0581名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/05(月) 23:36:03.39ID:ebj13pdW ていうか、64但し書きが「NHK映るけど、NHKはみてない。映るけどNHK受信を目的としてないと思ってさえいれば契約義務がなくなる」という意味だと解釈可能なら、 ワンセグだってイラネッチケーだって、全部それひとつで契約義務なしと判断することが対応可能な「オールマイティーカード」になるわけで、 例えばワンセグ裁判でゴチャゴチャと「設置」の定義を巡って争ったりする必要なんてないんじゃね? でも実際には「但し書き」をそういうふうには解釈することは難しいから、放送法の他の箇所でああでもないこうでもない言ってるわけだろ?