ていうか、64但し書きが「NHK映るけど、NHKはみてない。映るけどNHK受信を目的としてないと思ってさえいれば契約義務がなくなる」という意味だと解釈可能なら、
ワンセグだってイラネッチケーだって、全部それひとつで契約義務なしと判断することが対応可能な「オールマイティーカード」になるわけで、
例えばワンセグ裁判でゴチャゴチャと「設置」の定義を巡って争ったりする必要なんてないんじゃね?
でも実際には「但し書き」をそういうふうには解釈することは難しいから、放送法の他の箇所でああでもないこうでもない言ってるわけだろ?