>>590
余計な文章が入っているので、ノーなんだよ。
設問をやり直すべきだね。

>>591
イラネッチケー裁判及びワンセグ裁判は立花側が原告。
だからNHKの放送受信が目的でないと原告である立花側が主張するなら、それを立花側が証明しなければならない。
証明できなければ、立花の負け。だからただ単に裁判に負けたからという理由で、
但し書きの解釈が示されているわけじゃないんだよ。

「NHKを受信しない者は64条の対象外」という裁判所のお墨付きが欲しいなら、
NHKがテロ消しもしていない未契約者に契約を求める裁判を起して、
NHKを見る為に設置した証明無しに、契約を命じる判決を貰わないと駄目だな。