■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1471995566/ >>626
NHKが原告か被告かで大きな違いがあり、その違いは大いに関係あります。
それが理解できないなら、大人しく引っ込むように。 >>618
だからそれは、この裁判官によるこの状況への極めて限定的な裁量でしかない
裁判所は時に法律にさえ逆らうものだ
そして予め他所への波及が無いようにしてる
他人には適用が出来ないわけだから同様の状況があっても勝てる保証すらないんだよ
但し、今まで無かった突破口を見出だしたのは事実だろうね
必要なら上手く使えばいいだけ >>624
主張に対しての状況的な判断はいつもNOだ
それ以前の争わない前提としてしか扱われてない >>627
いえいえ、原告か被告かの話など、>>581-582の話とは全く関係ありません。
それが理解できないなら、大人しく引っ込むように。 >>630
>それ以前の争わない前提としてしか扱われてない
だからそれって、判断されていないって事じゃないのさ。 >>631
菅家があるんだという事が理解できるまで、何度も読み直すように。 >>632
主張は検討されたが、双方で争う内容とは認められず
結果がNOで固定され続けてる >>628
全然限定的じゃない。「ワンセグ携帯端末で契約義務があるかないか」というのが、訴えの最も主要な部分。
それが原告の主張するように契約義務なしと認められたんだから、その結論を導き出すロジックが原告の主張と違う部分があろうとそんなこと枝葉末節の話。
それに我々は原告団のメンバーでもなんでもないんだから、「携帯端末の所持では契約義務が発生しない」という一番重要な結論さえあれば、原告の主張との食い違いがあろうとなかろうと、そんなことさらにどうでもいい話。 >>633
菅家というのは菅原道真の一族か何かか?w そんなものさらに菅家ないということが理解できるまで何度でも読みなおすようにww >>636
とうとう誤字に突っ込む事しかできなくなったか。 >>635
初めからハードルを下げたのか、原告の主張自体が「現住所での契約不存在」と要求してるんだよ
本人であっても引っ越したら条件が変わるような判決なんだぞ?
それが叶えられただけの勝訴だよ >>634
>結果がNO
その「結果がNO」ってどういう意味だ? >>638
>本人であっても引っ越したら条件が変わるような判決なんだぞ?
はあ?現住所で映るか映らないかは争点ではなくなり、「携帯端末は64条の設置に該当するか?」が争点となり、「該当しない」つまり携帯端末の所持では契約義務は発生しないという判決になったんだぞ?
引っ越したら条件が変わるような判決なわけないだろ?判決文読んだのか?つーかこの裁判に関する報道すらみてないのか?おまえ >>637
誤字だろうが正字だろうが関係ねーよww >>639
(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではない
とか言う主張全般
状況設定はいろいろ >>641
で、読み直してまだ関係があると理解できないのか? >>642
(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNOを出した判決文はどれだよ。 >>643
で、読み直してまだ関係がないと理解できないのか? >>644
関係あると理解できるまで何度でも読み直してね。 >>647
関係があるが真なので、お前が理解する必要がある。
で、まだ理解できないの? >>640
主文読み直してみろ
判決本文はそれを認めるための説明でしかない
判決本文から新たな結論を導くにはまた別の判断が必要になるんだよ
そうやって裁判は重ねられていく >>648
関係ないと理解できるまで朝までかかって読み直してね。 >>649
関係がないが真なので、お前が理解する必要がある。
で、まだ理解できないの? >>645
今回のワンセグ訴訟だと原告の主張と判決文を照らし合わせていけばわかる
無理そうならあきらメロン >>655
どこにも「(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNO」なんて書いていないですが。 >>663
読み直す必要性は全く無いのは俺なので。 >>664
お前は自分で理解できないと言ってるんだよ。
>>532 名前:名無しさんといっしょ[] 投稿日:2016/09/05(月) 18:13:49.70 ID:AyP9isS3
> >>528
> ちょっとなにいってるかわからないが、
何言ってるか判らないんだったら、関係性の有無を正しく判断できないよなぁ。 NHK信者は但し書き解釈が情弱に浸透するのが余程怖いらしい
民放含むとごり押ししたり個別民事と強調したりつーかワンセグ裁判後の必死な火消しに引くわw
平行線だとわかっててもなんとか印象付けしたいんだな
今更無駄なんじゃね?w >>665
何いってるかわからないようなことしか書けないようやつには関係性の有無なんか判断できないよなぁ。 >>667
お前は何いってるか判らなかったんだろ?
何で関係が無いと言い切れるんだ? >>668
おれじゃないんだが?wwww
なんでおれだと言い切れるんだ?wwww >>657
判決本文、
第2 事案の概要 1でそれらの主張は検討され、
2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる >>666
ワンセグ裁判は、原告の主張が二段構えだ。
1.ワンセグは携帯しているのであって設置ではないので、64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない。
2.仮に該当するとしても、協会の放送受信を目的としていないので、64条但し書きに該当する。
結果は「1の時点で該当しないので契約の義務無し。よって2を考える必要は無い」が判決。
今回の裁判でも但し書きの解釈はされていないんだよねぇ。 平日の夜中に日付変わって1時間半で31レスも無意味やりとり続けてる ID:9UerNWbM ってなんなの?アスベなの? >>670
>2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる
そんな事書いてないね。書いてあるというのなら、具体的に該当する部分を出して。 >>671
イラネッチケー裁判第二弾で、もし立花が「但し書き」を「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈して、それを争点の中に入れたいと主張したら、たぶん、その解釈の妥当性について判断が下ると思うよw
ワンセグ携帯端末が「放送の受信を目的としない受信設備」かどうかの判断はかなり微妙で、裁判官としても判断しなくていいものならわざわざする必要ないと考えて判断を避けたんだろうが、
但し書きの「放送」が「NHKの放送」のことか「民放も含む放送全般」かの判断なんて簡単に下せるだろうからねw こんなとこでグダフダ並行性の議論しなくてもうすぐシロクロはっきりつくだろうよww 但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」は民放も含むとか言ってる信者がいるけど
第三章 日本放送協会の条文の中で「協会の放送」を、単なる「放送」と記載している部分はあるんだよ
第三章はNHKに対しての条文だから、単なる「放送」と記載しても「協会の放送」と解釈できるからこそ省いている
それに、別の物を含める時には「又は」もしくは「及び」が必ず入っている
もし民放も含めるのならば「協会の放送及び民間放送の受信を目的としない受信設備」と記載しなければ意味が通らない
例を挙げれば
>第二十条 2
>四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
*明らかに協会の放送の事。NHKが民放の放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供出来るわけがない
他にも
>第二十九条 二
>ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
>チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
*これなんか特に分かりやすい。第六十五条 2では「協会の放送番組」と、記載の仕方に差異があるが同義である事の明確な例
>第三十二条
>2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
これら全ては明らかに協会の放送を前提としたもの。「協会の」が入っていないから「民放も含む」と解釈したら大変なことになる
第八節に関しては、主題であるにもかかわらず 「放送番組の編集等に関する特例」 と、思いっきり「協会の」が省かれているw
この特例は民放にも適用されるのか?wこの先も「協会の」が省かれた「放送」のオンパレードw
NHK信者は今「そんな事はNHKに関する条文なんだから、「協会の」を省いたってNHKの事だと分かるだろ」って思ったろ?www >>677
じゃあお前のこれまでの仕掛けたレスはなんだったんだ?
最後に自己否定タラレバで終了かよwww >>679
は?これまでレスなんか仕掛けてないけど? >>678
それ、あくまで「放送番組」という単語の話であって、「放送」と記して「協会の放送」という意味を持たしてるという例じゃないじゃんw
「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
「協会の放送番組」を単に「放送番組」と記載してるからといって、「放送」という記載が「協会の放送」という意味になることの証左にはならんぞw
「放送番組」じゃなくて、「放送」と記載して「協会の放送」という意味をもたせてる実例はないのかよ? >>677
つまり但し書きの判断は下されていない、という事。
1行で済む事に随分と駄文を付けたもんだな。 >>681
>「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。 結局「(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNO」を示す具体的箇所は出されずですか。 >>681
> 「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
あれー?
第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?w
しかも、他のどの条文でも他の物を含む時には「又は」もしくは「及び」が付けられているのに
ここだけ付けられたないんだ?おかしいねぇww >>683
で、「放送番組」という単語じゃなくて、「放送」という単語を記述してるのに明らかに「協会の放送」という意味をもたせてる実例は64条以外の条文にないのかよ? >>683
>但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。
別に冗長じゃないと思うが? >>686
>第八十二条
>7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、
> ^^^^^^
>又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
ここでいう「放送は」民放も含まれているのかい?
最初に「協会」が出てきているから「放送」だけで「協会の放送」って分かるんでしょ?
だからオンパレードだって言ってるじゃん >>686
「放送番組」では冗長させてはいけなくて、64条但し書きだけ冗長させてもいい理由って何? >>686
> 第九節 雑則
>(放送の休止及び廃止)
ここから下は全部民放も含めた条文なのかい?
「放送」でサーチすればどんどん出てくるぞ
お前もやってみれば?ww >>685
>第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?
はぁ?64条一項では、は多少冗長になっても必ずきちんと「協会の」とつけてるのに、但し書きでは「協会の」とつけずに単に「放送」と言っているということは、
その2つは別物だからだろう。同じものに、2回「協会の」とつけていている単語が、3回目も同じ意味なら3回目も「協会の」とつけていると考えるのが自然だと思うが?
つけていないなら、それは別物として扱われているからじゃねーの? >>689
「放送番組」はすでに「放送」の倍の字数がある単語だから。それにいちいち「協会の放送番組」などとつけていたら「協会の放送」よりも冗長すぎるだろう >>691
お前の言う通りじゃないからこそ>>678で指摘してるんじゃん
もう一回読んでこい >>687
>>692
↓
>>688
>>690
全然冗長じゃないのに「協会の」を省いちゃってるよね?
なんで? 結局但し書きは民法も含むという解釈の方がムリがあるのでした >>693
はあ?全然指摘になってないんだが?www >>694
それって単なる「放送」の前に「及び」が付いているから出た発想でしょ?w
「協会の放送及び民間放送」となっていないのに、どうして民間放送を含められるわけ?w >>695
692は「放送番組では冗長させてはいけなくて、なぜ64条では?という質問に対する答えだから。 >>694
「及び放送に関する計画を」の部分は「放送」としか書いて無いから字数は2文字だよ。「放送番組」は4文字で冗長なんだろ? >>700
反論できるのが文字数とは、随分と情けないねぇ >>700
「協会の放送番組及び協会の放送に関する計画を」なんて書いてたら冗長だろww >>699
つまり「放送番組」は4文字で冗長だから「協会」を省くというのがお前の理屈なんだろ。
でも残念ながら、「放送」と2文字しか無い部分でも省かれている部分があるじゃん。 >>702
だって文字数で冗長か否かを決めてるんだもん、こいつ。 >>703
>>692 によると、文字数で冗長かどうか決まるそうですよ。 言っておくけど
第三章 日本放送協会 の条文の中には一度も民間放送という言葉は出てきてないんだよ?
一度も出てきてない言葉が、どうやって「及び」も付けずに「放送」の中に含められるのか説明してみ? >>704
そういう例があるからといって、64条但し書きの「放送」も同様に「協会の」が省かれてると断定できる論拠にはならんだろw
条文によって、文脈が違うんだからww >>707
「放送」という単語は、何も修飾を付けない場合はそれだけで「放送全般」を指すのが国語的意味だから。 >>708
逆にこれだけ省略されている例があるのに、何で但し書きだけ「省略では無い」と言えるんですかね。 >>709
第十四条と十五条の間にある『第三章 日本放送協会』がその修飾なんじゃないですかね。 >>703
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
もはやこの時点で冗長だと思うがw
お前にとっては冗長ではないのか・・・w
じゃあ
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその協会の放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又は協会のラジオ放送(音声その他の音響を送る協会の放送であつて、
>協会のテレビジョン放送及び協会の多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは協会の多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
こう記載しても冗長ではないと言い張るつもりなのは分かったwwwwww >>710
64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、それが実際に適用される場面が想定できないから。
現実に想定されないような意味合いを込めた法律制定作業は行われないし、そういう解釈も成立しないと考えるのが法律の世界の常識だから。 >>714
NHK信者にとってはこう記載されないと民放も含めちゃうんでしょ?w >>713
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
いろいろあるじゃん。 >>713
こういうことでいいんじゃね?放送法の他の条項で「協会の放送」を「放送」と省略してる箇所があったとしても、他の全ての条項の「放送」が「協会の放送」の省略だと断言する論拠にはならないよ。
64条但し書きの「放送」が「協会の放送」の省略かどうかを判断する上で一番重要なのは、他の条項に省略形があるかどうかではなく、
「協会の放送」と解釈した時に意味が通じるかどうか?「但し書き」の分際で(「本項」を事実上空文化してしまうような「法理に反する事態」を引き起こさないかどうか?
「協会の放送」と解釈した場合、実際にその解釈が適用される状況が想定されるかどうか?ということだ。
で、但し書きの「放送」を「協会の放送」のことだと解釈した場合、現実にどんな状況でそれが適用されるかといえば、「物理的にはNHKが映る状態だが、NHKはみないようにしていて、内心で『NHKの受信を目的としない』と思っている」
というような状況しか想定できないし、その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない。よって64条但し書きの「放送」jとは、
「放送全般」を指すものであり、「NHKの放送」と限定して解釈することには無理がある。そういうことだ。 >>716
>1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
それ、イラネッチケーつけないと無理なw
>2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
>3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
それも、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw >>718
>それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
該当する事に何ら変わりは無いが。
>>717
64条を含む第三章がNHKを対象にした法律なのに、但し書き部分のみ民放を含むと解釈する方が無理があるな。 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
それで崩壊するのであれば、その原因は実際にNHKを見ていない者と、見ている者を区別する努力を怠ったNHKにあるわけだが。 >>719
>該当する事に何ら変わりは無いが。
おいおいwwww 但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定せすに「民放も含む放送全般」と考えた場合にも対象に含まれる例を上げたところで、
但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定して考えた場合にその解釈が適用される具体例になるわけないし、
「放送」を「NHKの放送」だと解釈する論拠になるわけないだろう?wwww
だいじょうぶか?もう寝た方がいいんじゃないか?おまえwww >>721
64条を含む第三章は、民放は関係無いんだよ。だから民放なんて持ち出す必要はなく、NHKの事だけ考えればいい。 >>720
そうだろうね。それについては別に否定しないよ。俺はNHK潰れた方がいいと思ってるからね。ワンセグの件ではずっとペチ公と論争してきて、俺の主張が司法に認められて今はメシウマ状態だよw
ただ、法解釈上、「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と考えて、それで「民放はみるけどNHK見ないは受信契約義務からはずれる」なんて解釈して、その結果、受信料制度が崩壊するなんていう
子供じみたストーリーはあり得ないと考えているだけ。 そもそもNHK自体が、テロ消し申請というNHKを見る為にテレビを設置した未契約者に対してでしか、
未契約裁判を起こしていない事実。 >>724
ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね >>723
NHKについて定められた第三章に含まれる64条に、何故突如民放も対象となる条文が出てくるのか、その説明をドーゾ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています