>>628
全然限定的じゃない。「ワンセグ携帯端末で契約義務があるかないか」というのが、訴えの最も主要な部分。

それが原告の主張するように契約義務なしと認められたんだから、その結論を導き出すロジックが原告の主張と違う部分があろうとそんなこと枝葉末節の話。
それに我々は原告団のメンバーでもなんでもないんだから、「携帯端末の所持では契約義務が発生しない」という一番重要な結論さえあれば、原告の主張との食い違いがあろうとなかろうと、そんなことさらにどうでもいい話。