>>666
ワンセグ裁判は、原告の主張が二段構えだ。

1.ワンセグは携帯しているのであって設置ではないので、64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない。
2.仮に該当するとしても、協会の放送受信を目的としていないので、64条但し書きに該当する。

結果は「1の時点で該当しないので契約の義務無し。よって2を考える必要は無い」が判決。
今回の裁判でも但し書きの解釈はされていないんだよねぇ。