■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1471995566/ 平日の夜中に日付変わって1時間半で31レスも無意味やりとり続けてる ID:9UerNWbM ってなんなの?アスベなの? >>670
>2 前提事実 (イ)で、受信について弁論中に争いのない事実として確定済になってる
そんな事書いてないね。書いてあるというのなら、具体的に該当する部分を出して。 >>671
イラネッチケー裁判第二弾で、もし立花が「但し書き」を「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈して、それを争点の中に入れたいと主張したら、たぶん、その解釈の妥当性について判断が下ると思うよw
ワンセグ携帯端末が「放送の受信を目的としない受信設備」かどうかの判断はかなり微妙で、裁判官としても判断しなくていいものならわざわざする必要ないと考えて判断を避けたんだろうが、
但し書きの「放送」が「NHKの放送」のことか「民放も含む放送全般」かの判断なんて簡単に下せるだろうからねw こんなとこでグダフダ並行性の議論しなくてもうすぐシロクロはっきりつくだろうよww 但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」は民放も含むとか言ってる信者がいるけど
第三章 日本放送協会の条文の中で「協会の放送」を、単なる「放送」と記載している部分はあるんだよ
第三章はNHKに対しての条文だから、単なる「放送」と記載しても「協会の放送」と解釈できるからこそ省いている
それに、別の物を含める時には「又は」もしくは「及び」が必ず入っている
もし民放も含めるのならば「協会の放送及び民間放送の受信を目的としない受信設備」と記載しなければ意味が通らない
例を挙げれば
>第二十条 2
>四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
*明らかに協会の放送の事。NHKが民放の放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供出来るわけがない
他にも
>第二十九条 二
>ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
>チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
*これなんか特に分かりやすい。第六十五条 2では「協会の放送番組」と、記載の仕方に差異があるが同義である事の明確な例
>第三十二条
>2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
これら全ては明らかに協会の放送を前提としたもの。「協会の」が入っていないから「民放も含む」と解釈したら大変なことになる
第八節に関しては、主題であるにもかかわらず 「放送番組の編集等に関する特例」 と、思いっきり「協会の」が省かれているw
この特例は民放にも適用されるのか?wこの先も「協会の」が省かれた「放送」のオンパレードw
NHK信者は今「そんな事はNHKに関する条文なんだから、「協会の」を省いたってNHKの事だと分かるだろ」って思ったろ?www >>677
じゃあお前のこれまでの仕掛けたレスはなんだったんだ?
最後に自己否定タラレバで終了かよwww >>679
は?これまでレスなんか仕掛けてないけど? >>678
それ、あくまで「放送番組」という単語の話であって、「放送」と記して「協会の放送」という意味を持たしてるという例じゃないじゃんw
「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
「協会の放送番組」を単に「放送番組」と記載してるからといって、「放送」という記載が「協会の放送」という意味になることの証左にはならんぞw
「放送番組」じゃなくて、「放送」と記載して「協会の放送」という意味をもたせてる実例はないのかよ? >>677
つまり但し書きの判断は下されていない、という事。
1行で済む事に随分と駄文を付けたもんだな。 >>681
>「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。 結局「(協会の)放送受信を目的としなければ契約の対象ではないとか言う主張全般にNO」を示す具体的箇所は出されずですか。 >>681
> 「放送番組」ならいちいち「全部に協会の放送番組」なんてつけてたら冗長なのは当たり前だろ
あれー?
第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?w
しかも、他のどの条文でも他の物を含む時には「又は」もしくは「及び」が付けられているのに
ここだけ付けられたないんだ?おかしいねぇww >>683
で、「放送番組」という単語じゃなくて、「放送」という単語を記述してるのに明らかに「協会の放送」という意味をもたせてる実例は64条以外の条文にないのかよ? >>683
>但し書きだって、一々「協会の」って付けたら冗長だろ。
別に冗長じゃないと思うが? >>686
>第八十二条
>7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、
> ^^^^^^
>又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
ここでいう「放送は」民放も含まれているのかい?
最初に「協会」が出てきているから「放送」だけで「協会の放送」って分かるんでしょ?
だからオンパレードだって言ってるじゃん >>686
「放送番組」では冗長させてはいけなくて、64条但し書きだけ冗長させてもいい理由って何? >>686
> 第九節 雑則
>(放送の休止及び廃止)
ここから下は全部民放も含めた条文なのかい?
「放送」でサーチすればどんどん出てくるぞ
お前もやってみれば?ww >>685
>第六十四条一項では既に「協会」が2回も付けられているね?wそこは冗長にはならないんだ?
はぁ?64条一項では、は多少冗長になっても必ずきちんと「協会の」とつけてるのに、但し書きでは「協会の」とつけずに単に「放送」と言っているということは、
その2つは別物だからだろう。同じものに、2回「協会の」とつけていている単語が、3回目も同じ意味なら3回目も「協会の」とつけていると考えるのが自然だと思うが?
つけていないなら、それは別物として扱われているからじゃねーの? >>689
「放送番組」はすでに「放送」の倍の字数がある単語だから。それにいちいち「協会の放送番組」などとつけていたら「協会の放送」よりも冗長すぎるだろう >>691
お前の言う通りじゃないからこそ>>678で指摘してるんじゃん
もう一回読んでこい >>687
>>692
↓
>>688
>>690
全然冗長じゃないのに「協会の」を省いちゃってるよね?
なんで? 結局但し書きは民法も含むという解釈の方がムリがあるのでした >>693
はあ?全然指摘になってないんだが?www >>694
それって単なる「放送」の前に「及び」が付いているから出た発想でしょ?w
「協会の放送及び民間放送」となっていないのに、どうして民間放送を含められるわけ?w >>695
692は「放送番組では冗長させてはいけなくて、なぜ64条では?という質問に対する答えだから。 >>694
「及び放送に関する計画を」の部分は「放送」としか書いて無いから字数は2文字だよ。「放送番組」は4文字で冗長なんだろ? >>700
反論できるのが文字数とは、随分と情けないねぇ >>700
「協会の放送番組及び協会の放送に関する計画を」なんて書いてたら冗長だろww >>699
つまり「放送番組」は4文字で冗長だから「協会」を省くというのがお前の理屈なんだろ。
でも残念ながら、「放送」と2文字しか無い部分でも省かれている部分があるじゃん。 >>702
だって文字数で冗長か否かを決めてるんだもん、こいつ。 >>703
>>692 によると、文字数で冗長かどうか決まるそうですよ。 言っておくけど
第三章 日本放送協会 の条文の中には一度も民間放送という言葉は出てきてないんだよ?
一度も出てきてない言葉が、どうやって「及び」も付けずに「放送」の中に含められるのか説明してみ? >>704
そういう例があるからといって、64条但し書きの「放送」も同様に「協会の」が省かれてると断定できる論拠にはならんだろw
条文によって、文脈が違うんだからww >>707
「放送」という単語は、何も修飾を付けない場合はそれだけで「放送全般」を指すのが国語的意味だから。 >>708
逆にこれだけ省略されている例があるのに、何で但し書きだけ「省略では無い」と言えるんですかね。 >>709
第十四条と十五条の間にある『第三章 日本放送協会』がその修飾なんじゃないですかね。 >>703
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
もはやこの時点で冗長だと思うがw
お前にとっては冗長ではないのか・・・w
じゃあ
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその協会の放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又は協会のラジオ放送(音声その他の音響を送る協会の放送であつて、
>協会のテレビジョン放送及び協会の多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは協会の多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
こう記載しても冗長ではないと言い張るつもりなのは分かったwwwwww >>710
64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、それが実際に適用される場面が想定できないから。
現実に想定されないような意味合いを込めた法律制定作業は行われないし、そういう解釈も成立しないと考えるのが法律の世界の常識だから。 >>714
NHK信者にとってはこう記載されないと民放も含めちゃうんでしょ?w >>713
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
いろいろあるじゃん。 >>713
こういうことでいいんじゃね?放送法の他の条項で「協会の放送」を「放送」と省略してる箇所があったとしても、他の全ての条項の「放送」が「協会の放送」の省略だと断言する論拠にはならないよ。
64条但し書きの「放送」が「協会の放送」の省略かどうかを判断する上で一番重要なのは、他の条項に省略形があるかどうかではなく、
「協会の放送」と解釈した時に意味が通じるかどうか?「但し書き」の分際で(「本項」を事実上空文化してしまうような「法理に反する事態」を引き起こさないかどうか?
「協会の放送」と解釈した場合、実際にその解釈が適用される状況が想定されるかどうか?ということだ。
で、但し書きの「放送」を「協会の放送」のことだと解釈した場合、現実にどんな状況でそれが適用されるかといえば、「物理的にはNHKが映る状態だが、NHKはみないようにしていて、内心で『NHKの受信を目的としない』と思っている」
というような状況しか想定できないし、その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない。よって64条但し書きの「放送」jとは、
「放送全般」を指すものであり、「NHKの放送」と限定して解釈することには無理がある。そういうことだ。 >>716
>1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
それ、イラネッチケーつけないと無理なw
>2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
>3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
それも、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw >>718
>それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
該当する事に何ら変わりは無いが。
>>717
64条を含む第三章がNHKを対象にした法律なのに、但し書き部分のみ民放を含むと解釈する方が無理があるな。 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
それで崩壊するのであれば、その原因は実際にNHKを見ていない者と、見ている者を区別する努力を怠ったNHKにあるわけだが。 >>719
>該当する事に何ら変わりは無いが。
おいおいwwww 但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定せすに「民放も含む放送全般」と考えた場合にも対象に含まれる例を上げたところで、
但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定して考えた場合にその解釈が適用される具体例になるわけないし、
「放送」を「NHKの放送」だと解釈する論拠になるわけないだろう?wwww
だいじょうぶか?もう寝た方がいいんじゃないか?おまえwww >>721
64条を含む第三章は、民放は関係無いんだよ。だから民放なんて持ち出す必要はなく、NHKの事だけ考えればいい。 >>720
そうだろうね。それについては別に否定しないよ。俺はNHK潰れた方がいいと思ってるからね。ワンセグの件ではずっとペチ公と論争してきて、俺の主張が司法に認められて今はメシウマ状態だよw
ただ、法解釈上、「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と考えて、それで「民放はみるけどNHK見ないは受信契約義務からはずれる」なんて解釈して、その結果、受信料制度が崩壊するなんていう
子供じみたストーリーはあり得ないと考えているだけ。 そもそもNHK自体が、テロ消し申請というNHKを見る為にテレビを設置した未契約者に対してでしか、
未契約裁判を起こしていない事実。 >>724
ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね >>723
NHKについて定められた第三章に含まれる64条に、何故突如民放も対象となる条文が出てくるのか、その説明をドーゾ。 >>720
そりゃそうだ
NHKを受信する目的があるかどうかなんて、スクランブル化という明確に分かる方法があるじゃないか
目的を問う但し書きを作っておきながら
その手段を用意しないのは公正だと言えるのか?
もはや空文化されているじゃないか
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
とか言う前に
パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
但し書きが崩壊してるよな >>725
>ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね
そのソースは? >>726
放送法というのは、NHKにかぎらず放送全般を扱った法規なんだし、NHKだってその「放送」の中に含まれるんだから、NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃないと思うが? >>728
ソースはないよ。人づてに聞いた話だからね。ウソだと思うなら別にそれでもいいよ。俺もこれについて触れるつもりはもうないから。 >>729
で、第三章内で民放も対象とする条文って、64条但し書き以外にあるのかね? >>731
さあね。他になかったとしても、64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠にはならんだろう。 >>729
「放送全般」については
ちゃんと他に用意されていますが?
第三章はNHKに限定したものです >>733
NHKに限定した章であっても、部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足したり、放送全般にリンクを貼るような記述があっても全然変じゃないと言ってるんだが? >>732
NHKが原告側になる(未契約裁判ならまずそうだろ)なら、NHKが64条の但し書きの「放送」が「放送全般」と断言できる論拠を示さないといけないんだがね。 >>735
そうかね?俺は別にそうは思わんがね。つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。 >>736
>つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。
なら「64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠」も裁判所が判断することじゃないのさ。 >>734
部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足するのなら
それこそ「放送全般」という言葉を使わないといけないんじゃないですかね? >>737
悪いが否定形が組み合わさり過ぎててちょっと何言ってるか分からないなw
いずれにせよ、但し書きの解釈がどうであるかなんてこんなところでいくら論争してても答えがある話じゃないんだから平行線から脱せるわけはないし
最終的には裁判所が判断するしかないだろうよ。君がどうしても64条但し書きは「NHKの放送のことだ!」と解釈したいなら、それでいいんじゃない?
しかし、法律の字ヅラ以上の解釈をするからには、その解釈が実際に提供される状況が想定されないと議論しても無意味だし、机上の空論、ただの言葉遊びだということ。
それについては>>717で述べた通りだ。そこに書いた以上の話はもうないよ。じゃあな。あとはまたすぐ戻ってくるだろうペチ公と存分に戦ってくれw そもそも「64条は『第三章 日本放送協会』内の条項」は事実だが、
「その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない」も
「NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃない」も
ただの私見・持論に過ぎないんだよね。 >>738
使った方がベターかもしれないけど、絶対に使わなきゃいけないとも言い切れないでしょw
そういう言葉の使い回しのルールよりも、>>717で言ったような理由の方が重要なんじゃないかというのが俺の意見。以上です。
あなたがたが「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と思いたいなら、それはあなた方の自由です。好きなだけ総解釈して下さい。では。 20xx年
海外通販限定 NHKの見れないテレビ発売
ペチ公 2chへF5攻撃を呼びかけ、NHK信者どもが実行
大阪府警が、ペチ公をサイバーテロで逮捕
臭い飯食うのが、ペチ公とNHK信者にNHK委託外注要員
アメリカ政府から身柄引渡要求に政府が応じ、グアンタナモ刑務所へ収監 >>741
国民に義務を課す程の重要な条文なんだからベターにしてるでしょ
つまり現行の但し書きは「放送全般」を使わない事がベター
それは但し書きの「放送」は「放送全般」じゃないって事だ 罰則がないんだから、もともと意味のない法律。
基本、騙されるお馬鹿だけ払ってねの姿勢だろ。
乞食が、あの手この手でむしり取ろうとしてるだけ。
乞食が権力、権限を持ってるのが、やっかいだね。 持論もいろいろ。
昭和25年だぜ。民放設立できる状況
の中。独占のゼニよこせ以外の準備だったかも? >>744
期間もないでしょ。
で、家庭には普及しておらず、
当時NHKは誰からゼニよこせだったのか? 「BS用ステルスアンテナ」
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧) >>740
>受信料制度は即座に崩壊する。
必要とされていない物を必死に必要だと吹聴して意地でも残そうとしているだけじゃんw
不祥事が連発する温床となる制度なんだから崩壊した方がいいよw
放送の受信を目的としないの部分が解釈がどうであれ、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した事実は消えない NHKのような放送局はいらない。
予算案を国会で審議して、承認してもらわないといけない。
このため、政治…特に与党の影響を受けやすい。
こういう放送局が「公共放送」を名乗るのはおかしい。
俺はNHK廃止論者だ。潰すことができないなら、民営化して、コマーシャル収入で運営すべきだな。
これは俺の思想信条だ。憲法にも規定された権利だ。
だから、受信料を払わない。テレビないし。
スマホは持っている。 なんだか不毛な論争が続いているけど、そもそも未契約の人にとって裁判何それ?
って事を忘れて無いか?
こっちからわざわざ裁判やるのはおっちゃんくらいで、他の大多数の賢者は
そんな必要も義務もないと思ってるからな。
64条の但し書きが自分に該当していると思えばそれで良しなんだよ!
イラネッチケーを付けようが付けまいが、どうせNHKとは見解の相違が生まれるんだから、
なんでいちいちそんな時間もお金もかかる事をしなくてもいい。
NHKが来たら、「わが家には64条で言うところの受信設備はありません!」 で終了
さらに、「もし将来そういう受信設備を置いた場合でも、ネットから契約するので、
下請けのあなたとは契約しないので、もう来ないでください」
但し書きの部分は、詳細を話す必要も義務もないしな。
ホント、但し書きって素晴らしい! w >>750
反社会的特殊詐欺法人の乞食どもは自分たちの方が立場が上だと思ってるから
社会的に立場が弱くなるのは一国民として大いに歓迎 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する
放送法64条自体が空文化されずNHKは即座に崩壊する >>713
>64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
B−CASでNHKカットしていたら、「登録が間違っている」とテロップがでたな。
まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
受信チャンネルに関係なくテレビがついていれば、テロッブは出せるみたいだな。
ということは、テレビ放送全般にわたって、干渉していると言うことだ。
そのうぬぼれ根性から改善を始めよ。 >>727
>パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
>NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
>但し書きが崩壊してるよな
おいおい、特許制度の趣旨に反するな。
こういう輩は、特許取り消しになり、世界の餌食になればよい。 >>729
それを言うなら、NHKの 章をなくすべきだ。 >>756
それを言うなら、NHKをなくすべきだ。これで不条理と人類の恥がなくなって次世代の社会不安も解消しスッキリだな。 >>725
ご近所さん、NHKの見れないケーブルテレビ加入だけどさ
ほとんど日本に居ないから、欠席裁判でNHK勝訴てか >>758 NHKの映らないプラン選べるケーブルテレビなんてあるんだ!画期的じゃん
それならNHKは訴えようが無いな
それにほとんど留守なら、仮にもし支払い督促が来ても不在で未受理だろ >>754
>まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
改造にまで手を出してるのにカード内容への理解が足りないのはなぜだ??
テロップも画面に表示させないのもB-CASカードそのものの機能だろうに
まさか電波にテロップを乗せてるとかテレビ本体にテロップが内蔵されてるとか言い出すんじゃないだろうなw
企業の意思と言う意味ならカード会社の意志ではないのは確かだか、理由を辿れば設立の意味になるだけだ
まあ、電波で制御できる事だけをやれば地上波は一心同体に なってる ってのも実際に理解しただろ?
これをウソだと思うんなら、2ちゃんにもずっとスレがあるカード改造スレで聞いてみな 特許の問題は、工夫で回避できるのでは?
イラネチケ機能内蔵すればどうだろ?
NHKのチャンネルを認識すると、アンテナ入力をカットする。
テレビ自体はNHKを受信しようと機能するが、
電波がカットされるので、結果的にNHKが排除される。 >>759
過去のスレでケーブルテレビは、
配信だから、止めることができる。
いろんな組み合わせができる。
但し書きの対象。TVだけだと受信機。
ケーブルとTVで目的としない受信設備となる。 >>761
特定のチャンネル選択に同期した機能だとしたらテレビ側へも改造が必要だし
それだとリモコンボタンのNHKを削り取るのと大して変わらん
NHK電波に反応と言うのならそれは常時テレビ全体の信号をカットするだけの代物だな
まったく使い物にならん bーcas社で衛星含む(赤)地上波のみ(青)
選択したいと要望に
NHK以外(ピンク)とか作れば?
iCの書き換えで済む。受注なので使用者が負担、費用はかからない。合法的でしょう。 NHK信者が異様にこだわってる但し書きなんだけど今回のワンセグ裁判は但し書き迄言及されてなかったよな
それより総務省やNHK本体が勝手解釈してた携帯について首の皮つながったのはむしろ官僚側じゃね?
カーナビやスマフォで契約してるとは思えないし、対策で貴重な税金使われるのも腹立つ >>764
青カードが地上波専用と銘打たれていて結構誤解があるけど
青でもBSNHKと無料民放BS、CSは見られるんだよ
それに今は特殊カードにあたる青カードの発行自体に消極的だし需要も少ない
そして何よりB-CASがNHK関連の一部でも排除なんて絶対にありえない
NHKが映らないテレビを作るよりハードルが高いぞw >>765
2千円から20万円の裁判で税金使う。
受信料支払者は、さらにその確定額の何倍の弁護士費用まで負担。その弁護士費用は公開せず、まあ、納得して契約しているから文句言えない。払うだけ。 >>766
そんなの知っているよ。
NHK以外なら需要があるかも?
やってみればいいのに
なんで絶対ありえないの?
NHKの圧力? >>767
言いたいことが伝わらなかったようだ
返答内容がずれてるよ >>768
大株主
>NHK以外なら需要があるかも?
?
見たくない有料放送なら今のカードでも契約しなきゃいいだけだな >>771
筆頭大株主。まあ単独で51%持つと子会社になるから30%ぐらい、電通コンビで51%超え。カラクリがみえるね。トラストに近い。公取委なぜか動かない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています