>>671
イラネッチケー裁判第二弾で、もし立花が「但し書き」を「NHKの放送の受信を目的としない…」と解釈して、それを争点の中に入れたいと主張したら、たぶん、その解釈の妥当性について判断が下ると思うよw
ワンセグ携帯端末が「放送の受信を目的としない受信設備」かどうかの判断はかなり微妙で、裁判官としても判断しなくていいものならわざわざする必要ないと考えて判断を避けたんだろうが、
但し書きの「放送」が「NHKの放送」のことか「民放も含む放送全般」かの判断なんて簡単に下せるだろうからねw こんなとこでグダフダ並行性の議論しなくてもうすぐシロクロはっきりつくだろうよww