但し書きの「放送の受信を目的としない受信設備」の「放送」は民放も含むとか言ってる信者がいるけど
第三章 日本放送協会の条文の中で「協会の放送」を、単なる「放送」と記載している部分はあるんだよ

第三章はNHKに対しての条文だから、単なる「放送」と記載しても「協会の放送」と解釈できるからこそ省いている
それに、別の物を含める時には「又は」もしくは「及び」が必ず入っている
もし民放も含めるのならば「協会の放送及び民間放送の受信を目的としない受信設備」と記載しなければ意味が通らない

例を挙げれば

>第二十条 2
>四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。

*明らかに協会の放送の事。NHKが民放の放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供出来るわけがない

他にも

>第二十九条 二
>ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
>チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画 

*これなんか特に分かりやすい。第六十五条 2では「協会の放送番組」と、記載の仕方に差異があるが同義である事の明確な例

>第三十二条
>2  委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。

これら全ては明らかに協会の放送を前提としたもの。「協会の」が入っていないから「民放も含む」と解釈したら大変なことになる
第八節に関しては、主題であるにもかかわらず 「放送番組の編集等に関する特例」 と、思いっきり「協会の」が省かれているw
この特例は民放にも適用されるのか?wこの先も「協会の」が省かれた「放送」のオンパレードw

NHK信者は今「そんな事はNHKに関する条文なんだから、「協会の」を省いたってNHKの事だと分かるだろ」って思ったろ?www