■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1471995566/ >>708
逆にこれだけ省略されている例があるのに、何で但し書きだけ「省略では無い」と言えるんですかね。 >>709
第十四条と十五条の間にある『第三章 日本放送協会』がその修飾なんじゃないですかね。 >>703
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
もはやこの時点で冗長だと思うがw
お前にとっては冗長ではないのか・・・w
じゃあ
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその協会の放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又は協会のラジオ放送(音声その他の音響を送る協会の放送であつて、
>協会のテレビジョン放送及び協会の多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは協会の多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない
こう記載しても冗長ではないと言い張るつもりなのは分かったwwwwww >>710
64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、それが実際に適用される場面が想定できないから。
現実に想定されないような意味合いを込めた法律制定作業は行われないし、そういう解釈も成立しないと考えるのが法律の世界の常識だから。 >>714
NHK信者にとってはこう記載されないと民放も含めちゃうんでしょ?w >>713
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
いろいろあるじゃん。 >>713
こういうことでいいんじゃね?放送法の他の条項で「協会の放送」を「放送」と省略してる箇所があったとしても、他の全ての条項の「放送」が「協会の放送」の省略だと断言する論拠にはならないよ。
64条但し書きの「放送」が「協会の放送」の省略かどうかを判断する上で一番重要なのは、他の条項に省略形があるかどうかではなく、
「協会の放送」と解釈した時に意味が通じるかどうか?「但し書き」の分際で(「本項」を事実上空文化してしまうような「法理に反する事態」を引き起こさないかどうか?
「協会の放送」と解釈した場合、実際にその解釈が適用される状況が想定されるかどうか?ということだ。
で、但し書きの「放送」を「協会の放送」のことだと解釈した場合、現実にどんな状況でそれが適用されるかといえば、「物理的にはNHKが映る状態だが、NHKはみないようにしていて、内心で『NHKの受信を目的としない』と思っている」
というような状況しか想定できないし、その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない。よって64条但し書きの「放送」jとは、
「放送全般」を指すものであり、「NHKの放送」と限定して解釈することには無理がある。そういうことだ。 >>716
>1.民放は受信するがNHKは受信しない場合。
それ、イラネッチケーつけないと無理なw
>2.NHKはおろか民放も受信しない場合。
それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
>3.カーナビのようにナビゲーションが目的で買ったものにテレビ機能が付いている場合。
それも、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw >>718
>それ、但し書きの「放送」を「協会の放送」と限定しなくても同じことなw
該当する事に何ら変わりは無いが。
>>717
64条を含む第三章がNHKを対象にした法律なのに、但し書き部分のみ民放を含むと解釈する方が無理があるな。 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
それで崩壊するのであれば、その原因は実際にNHKを見ていない者と、見ている者を区別する努力を怠ったNHKにあるわけだが。 >>719
>該当する事に何ら変わりは無いが。
おいおいwwww 但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定せすに「民放も含む放送全般」と考えた場合にも対象に含まれる例を上げたところで、
但し書きの「放送」を「NHKの放送」と限定して考えた場合にその解釈が適用される具体例になるわけないし、
「放送」を「NHKの放送」だと解釈する論拠になるわけないだろう?wwww
だいじょうぶか?もう寝た方がいいんじゃないか?おまえwww >>721
64条を含む第三章は、民放は関係無いんだよ。だから民放なんて持ち出す必要はなく、NHKの事だけ考えればいい。 >>720
そうだろうね。それについては別に否定しないよ。俺はNHK潰れた方がいいと思ってるからね。ワンセグの件ではずっとペチ公と論争してきて、俺の主張が司法に認められて今はメシウマ状態だよw
ただ、法解釈上、「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と考えて、それで「民放はみるけどNHK見ないは受信契約義務からはずれる」なんて解釈して、その結果、受信料制度が崩壊するなんていう
子供じみたストーリーはあり得ないと考えているだけ。 そもそもNHK自体が、テロ消し申請というNHKを見る為にテレビを設置した未契約者に対してでしか、
未契約裁判を起こしていない事実。 >>724
ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね >>723
NHKについて定められた第三章に含まれる64条に、何故突如民放も対象となる条文が出てくるのか、その説明をドーゾ。 >>720
そりゃそうだ
NHKを受信する目的があるかどうかなんて、スクランブル化という明確に分かる方法があるじゃないか
目的を問う但し書きを作っておきながら
その手段を用意しないのは公正だと言えるのか?
もはや空文化されているじゃないか
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。
とか言う前に
パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
但し書きが崩壊してるよな >>725
>ケーブルテレビ契約者でNHKと未契約の世帯に対する訴訟は準備してるらしいけどね
そのソースは? >>726
放送法というのは、NHKにかぎらず放送全般を扱った法規なんだし、NHKだってその「放送」の中に含まれるんだから、NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃないと思うが? >>728
ソースはないよ。人づてに聞いた話だからね。ウソだと思うなら別にそれでもいいよ。俺もこれについて触れるつもりはもうないから。 >>729
で、第三章内で民放も対象とする条文って、64条但し書き以外にあるのかね? >>731
さあね。他になかったとしても、64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠にはならんだろう。 >>729
「放送全般」については
ちゃんと他に用意されていますが?
第三章はNHKに限定したものです >>733
NHKに限定した章であっても、部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足したり、放送全般にリンクを貼るような記述があっても全然変じゃないと言ってるんだが? >>732
NHKが原告側になる(未契約裁判ならまずそうだろ)なら、NHKが64条の但し書きの「放送」が「放送全般」と断言できる論拠を示さないといけないんだがね。 >>735
そうかね?俺は別にそうは思わんがね。つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。 >>736
>つーかそんなこと裁判所が判断することだろう。
なら「64条但し書きの「放送」が「放送全般」のことじゃないと断言する論拠」も裁判所が判断することじゃないのさ。 >>734
部分的に「放送全般」に言及してNHKに関する規定を補足するのなら
それこそ「放送全般」という言葉を使わないといけないんじゃないですかね? >>737
悪いが否定形が組み合わさり過ぎててちょっと何言ってるか分からないなw
いずれにせよ、但し書きの解釈がどうであるかなんてこんなところでいくら論争してても答えがある話じゃないんだから平行線から脱せるわけはないし
最終的には裁判所が判断するしかないだろうよ。君がどうしても64条但し書きは「NHKの放送のことだ!」と解釈したいなら、それでいいんじゃない?
しかし、法律の字ヅラ以上の解釈をするからには、その解釈が実際に提供される状況が想定されないと議論しても無意味だし、机上の空論、ただの言葉遊びだということ。
それについては>>717で述べた通りだ。そこに書いた以上の話はもうないよ。じゃあな。あとはまたすぐ戻ってくるだろうペチ公と存分に戦ってくれw そもそも「64条は『第三章 日本放送協会』内の条項」は事実だが、
「その状況を受信契約の対象外と判断すれば、放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する。そういう条文解釈は成り立たない」も
「NHKについて定める条項の中で随所随所「放送全般」についての言及が出てきたって何も不思議じゃない」も
ただの私見・持論に過ぎないんだよね。 >>738
使った方がベターかもしれないけど、絶対に使わなきゃいけないとも言い切れないでしょw
そういう言葉の使い回しのルールよりも、>>717で言ったような理由の方が重要なんじゃないかというのが俺の意見。以上です。
あなたがたが「但し書き」の「放送」を「NHKの放送」と思いたいなら、それはあなた方の自由です。好きなだけ総解釈して下さい。では。 20xx年
海外通販限定 NHKの見れないテレビ発売
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アメリカ政府から身柄引渡要求に政府が応じ、グアンタナモ刑務所へ収監 >>741
国民に義務を課す程の重要な条文なんだからベターにしてるでしょ
つまり現行の但し書きは「放送全般」を使わない事がベター
それは但し書きの「放送」は「放送全般」じゃないって事だ 罰則がないんだから、もともと意味のない法律。
基本、騙されるお馬鹿だけ払ってねの姿勢だろ。
乞食が、あの手この手でむしり取ろうとしてるだけ。
乞食が権力、権限を持ってるのが、やっかいだね。 持論もいろいろ。
昭和25年だぜ。民放設立できる状況
の中。独占のゼニよこせ以外の準備だったかも? >>744
期間もないでしょ。
で、家庭には普及しておらず、
当時NHKは誰からゼニよこせだったのか? 「BS用ステルスアンテナ」
アンテナ:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧) >>740
>受信料制度は即座に崩壊する。
必要とされていない物を必死に必要だと吹聴して意地でも残そうとしているだけじゃんw
不祥事が連発する温床となる制度なんだから崩壊した方がいいよw
放送の受信を目的としないの部分が解釈がどうであれ、ワンセグ裁判でNHKが敗訴した事実は消えない NHKのような放送局はいらない。
予算案を国会で審議して、承認してもらわないといけない。
このため、政治…特に与党の影響を受けやすい。
こういう放送局が「公共放送」を名乗るのはおかしい。
俺はNHK廃止論者だ。潰すことができないなら、民営化して、コマーシャル収入で運営すべきだな。
これは俺の思想信条だ。憲法にも規定された権利だ。
だから、受信料を払わない。テレビないし。
スマホは持っている。 なんだか不毛な論争が続いているけど、そもそも未契約の人にとって裁判何それ?
って事を忘れて無いか?
こっちからわざわざ裁判やるのはおっちゃんくらいで、他の大多数の賢者は
そんな必要も義務もないと思ってるからな。
64条の但し書きが自分に該当していると思えばそれで良しなんだよ!
イラネッチケーを付けようが付けまいが、どうせNHKとは見解の相違が生まれるんだから、
なんでいちいちそんな時間もお金もかかる事をしなくてもいい。
NHKが来たら、「わが家には64条で言うところの受信設備はありません!」 で終了
さらに、「もし将来そういう受信設備を置いた場合でも、ネットから契約するので、
下請けのあなたとは契約しないので、もう来ないでください」
但し書きの部分は、詳細を話す必要も義務もないしな。
ホント、但し書きって素晴らしい! w >>750
反社会的特殊詐欺法人の乞食どもは自分たちの方が立場が上だと思ってるから
社会的に立場が弱くなるのは一国民として大いに歓迎 >>717
>放送法64条自体が空文化されて受信料制度は即座に崩壊する
放送法64条自体が空文化されずNHKは即座に崩壊する >>713
>64条但し書きの「放送」が省略ではないと考えて「NHKの放送のことだけだ」と解釈しても、
>それが実際に適用される場面が想定できないから。
B−CASでNHKカットしていたら、「登録が間違っている」とテロップがでたな。
まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
受信チャンネルに関係なくテレビがついていれば、テロッブは出せるみたいだな。
ということは、テレビ放送全般にわたって、干渉していると言うことだ。
そのうぬぼれ根性から改善を始めよ。 >>727
>パテントプールを利用してNHKの特許を規格の中に入れて、
>NHKだけが映らないテレビを作らせないという実質的な干渉をしている時点で
>但し書きが崩壊してるよな
おいおい、特許制度の趣旨に反するな。
こういう輩は、特許取り消しになり、世界の餌食になればよい。 >>729
それを言うなら、NHKの 章をなくすべきだ。 >>756
それを言うなら、NHKをなくすべきだ。これで不条理と人類の恥がなくなって次世代の社会不安も解消しスッキリだな。 >>725
ご近所さん、NHKの見れないケーブルテレビ加入だけどさ
ほとんど日本に居ないから、欠席裁判でNHK勝訴てか >>758 NHKの映らないプラン選べるケーブルテレビなんてあるんだ!画期的じゃん
それならNHKは訴えようが無いな
それにほとんど留守なら、仮にもし支払い督促が来ても不在で未受理だろ >>754
>まさか、テロップをB−CASはださんだろう。
改造にまで手を出してるのにカード内容への理解が足りないのはなぜだ??
テロップも画面に表示させないのもB-CASカードそのものの機能だろうに
まさか電波にテロップを乗せてるとかテレビ本体にテロップが内蔵されてるとか言い出すんじゃないだろうなw
企業の意思と言う意味ならカード会社の意志ではないのは確かだか、理由を辿れば設立の意味になるだけだ
まあ、電波で制御できる事だけをやれば地上波は一心同体に なってる ってのも実際に理解しただろ?
これをウソだと思うんなら、2ちゃんにもずっとスレがあるカード改造スレで聞いてみな 特許の問題は、工夫で回避できるのでは?
イラネチケ機能内蔵すればどうだろ?
NHKのチャンネルを認識すると、アンテナ入力をカットする。
テレビ自体はNHKを受信しようと機能するが、
電波がカットされるので、結果的にNHKが排除される。 >>759
過去のスレでケーブルテレビは、
配信だから、止めることができる。
いろんな組み合わせができる。
但し書きの対象。TVだけだと受信機。
ケーブルとTVで目的としない受信設備となる。 >>761
特定のチャンネル選択に同期した機能だとしたらテレビ側へも改造が必要だし
それだとリモコンボタンのNHKを削り取るのと大して変わらん
NHK電波に反応と言うのならそれは常時テレビ全体の信号をカットするだけの代物だな
まったく使い物にならん bーcas社で衛星含む(赤)地上波のみ(青)
選択したいと要望に
NHK以外(ピンク)とか作れば?
iCの書き換えで済む。受注なので使用者が負担、費用はかからない。合法的でしょう。 NHK信者が異様にこだわってる但し書きなんだけど今回のワンセグ裁判は但し書き迄言及されてなかったよな
それより総務省やNHK本体が勝手解釈してた携帯について首の皮つながったのはむしろ官僚側じゃね?
カーナビやスマフォで契約してるとは思えないし、対策で貴重な税金使われるのも腹立つ >>764
青カードが地上波専用と銘打たれていて結構誤解があるけど
青でもBSNHKと無料民放BS、CSは見られるんだよ
それに今は特殊カードにあたる青カードの発行自体に消極的だし需要も少ない
そして何よりB-CASがNHK関連の一部でも排除なんて絶対にありえない
NHKが映らないテレビを作るよりハードルが高いぞw >>765
2千円から20万円の裁判で税金使う。
受信料支払者は、さらにその確定額の何倍の弁護士費用まで負担。その弁護士費用は公開せず、まあ、納得して契約しているから文句言えない。払うだけ。 >>766
そんなの知っているよ。
NHK以外なら需要があるかも?
やってみればいいのに
なんで絶対ありえないの?
NHKの圧力? >>767
言いたいことが伝わらなかったようだ
返答内容がずれてるよ >>768
大株主
>NHK以外なら需要があるかも?
?
見たくない有料放送なら今のカードでも契約しなきゃいいだけだな >>771
筆頭大株主。まあ単独で51%持つと子会社になるから30%ぐらい、電通コンビで51%超え。カラクリがみえるね。トラストに近い。公取委なぜか動かない。 >>771
有料はそれでいい。NHKは?気の弱い人向けさ。錦織のみはた、水戸黄門の印籠みたいなもん。 不思議な事に野党から追及されない。
会長の件では、必死に辞めろコール
で全会一致が崩れる。野党(労組等)にとっても美味しい利権と資金。 >>760
>改造にまで手を出してるのにカード内容への理解が足りないのはなぜだ??
誰でできる簡単設定で、誰でも受信チャンネルは選べるぞ。
こんな単純なこと知らねぇーのか。
改造するほど知識があったら、こんなところへレスするか?
脳タリン以下のクズよ。俺には改造する知識も意思もない。
>テロップも画面に表示させないのもB-CASカードそのものの機能だろうに
あっそう。表示させるのもね!
>企業の意思と言う意味ならカード会社の意志ではないのは確かだか、理由を辿れば設立の意味になるだけだ
あたりめぇーのことをいうな。設立の意味などいらんわな。
誰が運用しているかが問題だ。
>まあ、電波で制御できる事だけをやれば地上波は一心同体に なってる ってのも実際に理解しただろ?
なぁーんだ、結託集団か。つまんねぇー奴らだ。 >>763
メーカーが特許を回避してNHKを映らないテレビを作れないか考えてみたよ。
他の製品でも、特許問題が常にあるけど、メーカーは回避する工夫してるし。
例えば、受信してからの信号処理で、NHKだけ遮断してはいけないとか
だった場合。処理自体は阻害しないが、上流のアンテナ入力カットなら
問題ないかも知れないと考えたよ。
アンテナ入力をカットすることは、想定してないと思ったから。
NHKの受信は、チャンネルの初期全スキャンか、地域選択のプリセットだと思う。
スキャンは、NHKチャンネルのときの適当な時間アンテナ入力をカットすれば、
NHKをスキップできる。
地域プリセットは、仕方ないので、NHKチャンネルが選択されたときに、
アンテナ入力遮断。違うチャンネルを選択すると、遮断解除とか。
あるいは、初期全スキャンのみにするとか。
まあ、どんな特許縛りがあるのか知らないから、あまり意味はいなけど。 >アンテナ入力をカット
逆に全カットがデフォで、特定の帯域だけ受信するアンテナとか。
NHK側から見ればアンテナが立ってないのと同じ。素人考えだけど... ウチにはテレビありません!で終了。
あるかどうか、映るかどうかを議論するだけムダ。
NHK集金人はただのバイトだよ。 四つ足はアンテナを狙って来る。
「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。 ワンセグが契約義務の対象になるかどうかが問題になった時点で、
NHK集金人が言う法律がどうこうは全く信用できないものになった。
つまり、テレビを所持してても受信機として機能させてなければ契約の必要がない、と自己判断して、
相手には「テレビ(受信設備)はありませんよ」といっても何ら問題もない。 そもそも、テレビが受信設備であるかどうかを判断していいのは司法であって、
NHKではない。ましては、NHKの下請けである集金人には何の判断力もない。 自動車雑誌が車を購入して、長期的な視点で記事を書くことがある。
メーカーからの借り物ではないので、何万キロ乗ったら、車がどうなるという文章が書ける。
テレビも同じことができる。
俺は家電評論家。このテレビは1日何時間見たら、何年で壊れるか。それをテストしているんだ。
ブログもたまに書いている。
研究用であって、放送の視聴が目的じゃない。
だから、受信料の対象じゃないよね?
こう言ったら、NHKはどう反応するのか。 これからは、負担金の対価(この間な契約があるな)払えってくんのか?
こんなボケを相手にできるか。 >>780
そうだね
法律が解釈や認識によって左右するのなら
テレビという物の認識不足で「テレビはありませんよ」と答えても問題は無い
NHKも集金人の強引な契約の取り方について「独自調査では、そのような事はなかった」と言い張ったから
認識不足や解釈の違いによる相違は嘘にはならないって事だよね
テレビという定義も、放送の定義も、受信の定義もよくわからないし
独自調査ではテレビは無かったので「テレビは無い」と答えても、それは嘘にはならない
テレビがあるとNHKが証明できない限り、テレビが無いことは真実だという事になるね 但し書きは国会では、家電量販店等の陳列とか答弁 受信できる受信設備は、かわりない。性能見ると屁理屈。(見るみまいとか、言ってるくせに)。 >>784
意思表示はこのようなことになっている。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
と、残念ながら、愚痴をこぼすのはあなたの勝手、民法上は不法行為はないですね。
強いて、言うならば、恐怖心を覚えたと言うことで、脅迫罪かな。まあ、無理だろうな 無言で離縁。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B四つ足は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨) http://news.infoseek.co.jp/article/mag2news_218735/
NHK側は「ただちに控訴する」とコメント。
また、高市早苗総務相も「総務省として、受信設備を設置するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した日本放送協会放送受信規約を
昭和37年3月30日に認可しています。従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています」とした。
マイナンバーだけじゃ荒らし足りなかったのかな?
この老害ばあさんどうにかならないかな? 実家に戻ることになった。
今はかーどで引き落としてるけど、
解約するには電話すればいいの?
なんか申込書書くの? >>790
電話一本でOK
但し、親はNHKを払ってる必要があるのと、
ウソでもいいから親の扶養になることを告げれば終わり
郵便局などからの移転通知などで確認されれば解約終了
年払い等をしてれば後で解約以降の払いすぎが払い戻されて完了 >>788
昭和37年3月30日 認可した議事録等あっても、法律上改正がない以上、認可の前に省案ださなかった総務省の落ち度。
規約は、法律ではない。 こんな時間にも来る
サッカー観てたらインターホンが鳴って、ネクタイ締めたおっさんが映ったけど、無視した
オートロックで良かった NHK公式
未払い者は女房子供が払う 延滞つくんやで〜 >>794
別に受信料でなくても電話やガスにも延滞つくのは当たり前。払えば済む。そんなもんで脅しにもならない。幼稚園以下のオツム。 電気やガスは、料金を払えない/支払い能力がないと判断すればすぐに止めてくれるからね
NHKは支払えない人に対しても、延々と電波を垂れ流し、おまえらいままで受信した分全部支払えや
と請求してくる。電波の押し売りだよ。 >>796
しかも、電気ガス水道は、貧乏なら貧乏なりに、
節約してやりくりするという術が許される。
NHKはどうか?
貧乏人に対してもそんなものは一切許さない。
水道に当てはめて言えば、蛇口閉じてても関係ねぇ、
蛇口全開とみなして請求、ってなことをやってる。
今までが無茶苦茶だったんだよね。 >>798
そうなんだよな。
設備維持やニュース、天気、障がい者向け、教育チャンネル、民放では少ない音楽や文化(クラシック、和楽、民謡、将棋、囲碁等)は基本料500円
その他は番組ごとの制作費をだして
受信し視聴した分だけ払うシステムが望ましい。 それ以前にスクランブル化にすらしないんだから無理だろう。
NHKは長年、法律と受信料で甘やかされてきたせいで、本来企業が持っているはずの
経営戦略といった能力が著しく欠如している。
NHKを改善するためには、今の会長と幹部をクビにして、経営のプロに変わって
代表を務めてもらう必要がある。 相撲とか独占して、民放を圧迫しているな。潰すのが一番。 >>800
労組はどうするの?
賃金、福利厚生どんどん上げろだ。
思想も偏る。 >>792
そう裁判では、放送法に基づくとか、
頻繁に出てくる。法律に基づかない規約は無効。これが有効なら極端な例でNHKは拳銃所持や捜査権持つことも、核武装も総務省の認可でできてしまう。 NHKは
>クランブル方式では、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があります。
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
とか言ってスクランブルを否定しているけど
BS・CS・ケーブルテレビ・ネットテレビ・動画配信サービス等で、
既に専門的な番組からバラエティまで幅広く様々な放送が用意されていて
それを視聴者が自ら選択して見ることができてるんだよな
だからNHKなんかが消滅したところで、内容が画一化していくことは無いし、番組視聴の選択肢が狭まることもない
そもそもNHKを見ない人にとってはNHKがどんな番組構成だったとしても価値は無いし無意味
健全な民主主義社会の発展のうえで問題があるのは
番組を視聴する国民に対して、無理矢理NHKをねじ込ませている事の方だと思う
国民がNHKを拒否する為の選択肢が「見ない」という事ではなく「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
これはもはや選択ではなく強制に等しい
民主主義を強調するなら、少なくとも国民がNHKの是非を決められるようにするべきだ
「国家の統制からも自立して」だの「政府から干渉を受けることなく」だの言うくせに、
都合のいい時だけ国会は国民の総意だと言いう
そのくせ国会で国民から寄せられた苦情を指摘されても、
違う話でお茶を濁したり、「認識していない」とシラをきったり、検討すると言いながら放置している
これって健全な民主主義社会の発展のうえで大問題だよねぇ >>805
>国民がNHKを拒否する為の選択肢が
契約者が延滞を拒否する為の選択肢が
>「見ない」という事ではなく
見る見ないに拘らず
>「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
「契約を破棄」するという事しか用意されていない >>807
前半というか殆どバカっぽいので省くが
「契約を破棄」するという事は「テレビを処分する」事
テレビがあるだけで契約を求めてくるんだから
NHKが不要な人がNHKを拒否するには「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
更にはインターネットでの契約も視野に入れてるって事は
番組視聴の選択肢が狭まるどころか全番組を見れなくなるということだよね?
NHKがスクランブル方式を拒否する理由が
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
なんだから、NHKを拒否する為だけにテレビを破棄して全番組を見れなくなることは、健全な民主主義社会の発展のうえで問題は無いと?
違うだろ?問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、現状のNHKのやり方は矛盾してる
NHKの主張はスクランブル方式を否定する根拠にはなり得ないし、
むしろ「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事など一切考えていない、NHKの為だけの主張でしかないんだよ >>808
>「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
「契約の意思を持たない」以外の選択肢は無い
>問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、
問題があるという理由でオンデマンド方式を肯定してるんだから、
>「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事
「世帯主はNHKと契約する権利がある」という消費者の事 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています