>>703

>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

もはやこの時点で冗長だと思うがw
お前にとっては冗長ではないのか・・・w
じゃあ

>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその協会の放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、協会の放送の受信を目的としない受信設備又は協会のラジオ放送(音声その他の音響を送る協会の放送であつて、
>協会のテレビジョン放送及び協会の多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは協会の多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

こう記載しても冗長ではないと言い張るつもりなのは分かったwwwwww