■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 235 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
┌───────┐
(|● ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
| | (_) \_________
| |
| /\ |
└──┘ └──┘ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 234 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1471995566/ ウチにはテレビありません!で終了。
あるかどうか、映るかどうかを議論するだけムダ。
NHK集金人はただのバイトだよ。 四つ足はアンテナを狙って来る。
「屋内アンテナでの受信強度測定」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。 ワンセグが契約義務の対象になるかどうかが問題になった時点で、
NHK集金人が言う法律がどうこうは全く信用できないものになった。
つまり、テレビを所持してても受信機として機能させてなければ契約の必要がない、と自己判断して、
相手には「テレビ(受信設備)はありませんよ」といっても何ら問題もない。 そもそも、テレビが受信設備であるかどうかを判断していいのは司法であって、
NHKではない。ましては、NHKの下請けである集金人には何の判断力もない。 自動車雑誌が車を購入して、長期的な視点で記事を書くことがある。
メーカーからの借り物ではないので、何万キロ乗ったら、車がどうなるという文章が書ける。
テレビも同じことができる。
俺は家電評論家。このテレビは1日何時間見たら、何年で壊れるか。それをテストしているんだ。
ブログもたまに書いている。
研究用であって、放送の視聴が目的じゃない。
だから、受信料の対象じゃないよね?
こう言ったら、NHKはどう反応するのか。 これからは、負担金の対価(この間な契約があるな)払えってくんのか?
こんなボケを相手にできるか。 >>780
そうだね
法律が解釈や認識によって左右するのなら
テレビという物の認識不足で「テレビはありませんよ」と答えても問題は無い
NHKも集金人の強引な契約の取り方について「独自調査では、そのような事はなかった」と言い張ったから
認識不足や解釈の違いによる相違は嘘にはならないって事だよね
テレビという定義も、放送の定義も、受信の定義もよくわからないし
独自調査ではテレビは無かったので「テレビは無い」と答えても、それは嘘にはならない
テレビがあるとNHKが証明できない限り、テレビが無いことは真実だという事になるね 但し書きは国会では、家電量販店等の陳列とか答弁 受信できる受信設備は、かわりない。性能見ると屁理屈。(見るみまいとか、言ってるくせに)。 >>784
意思表示はこのようなことになっている。
(心裡留保)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、
その意思表示は、無効とする。
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
と、残念ながら、愚痴をこぼすのはあなたの勝手、民法上は不法行為はないですね。
強いて、言うならば、恐怖心を覚えたと言うことで、脅迫罪かな。まあ、無理だろうな 無言で離縁。
@振替口座を解約(振替停止)
Aあなた作成契約解除通知を送付 (NHKから解約書を貰う必要はない)
契約解除通知
契約を解除した。
日付・住所・氏名・印
〒150-8001 東京都渋谷区神南NHK会長殿
B四つ足は見ざる、聞かざる及び言わざる並びに棒切れで対処」の訓練
Cアンテナのステルス化(推奨) http://news.infoseek.co.jp/article/mag2news_218735/
NHK側は「ただちに控訴する」とコメント。
また、高市早苗総務相も「総務省として、受信設備を設置するということの意味を使用できる状態にしておくことと規定した日本放送協会放送受信規約を
昭和37年3月30日に認可しています。従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約締結義務の対象であると考えています」とした。
マイナンバーだけじゃ荒らし足りなかったのかな?
この老害ばあさんどうにかならないかな? 実家に戻ることになった。
今はかーどで引き落としてるけど、
解約するには電話すればいいの?
なんか申込書書くの? >>790
電話一本でOK
但し、親はNHKを払ってる必要があるのと、
ウソでもいいから親の扶養になることを告げれば終わり
郵便局などからの移転通知などで確認されれば解約終了
年払い等をしてれば後で解約以降の払いすぎが払い戻されて完了 >>788
昭和37年3月30日 認可した議事録等あっても、法律上改正がない以上、認可の前に省案ださなかった総務省の落ち度。
規約は、法律ではない。 こんな時間にも来る
サッカー観てたらインターホンが鳴って、ネクタイ締めたおっさんが映ったけど、無視した
オートロックで良かった NHK公式
未払い者は女房子供が払う 延滞つくんやで〜 >>794
別に受信料でなくても電話やガスにも延滞つくのは当たり前。払えば済む。そんなもんで脅しにもならない。幼稚園以下のオツム。 電気やガスは、料金を払えない/支払い能力がないと判断すればすぐに止めてくれるからね
NHKは支払えない人に対しても、延々と電波を垂れ流し、おまえらいままで受信した分全部支払えや
と請求してくる。電波の押し売りだよ。 >>796
しかも、電気ガス水道は、貧乏なら貧乏なりに、
節約してやりくりするという術が許される。
NHKはどうか?
貧乏人に対してもそんなものは一切許さない。
水道に当てはめて言えば、蛇口閉じてても関係ねぇ、
蛇口全開とみなして請求、ってなことをやってる。
今までが無茶苦茶だったんだよね。 >>798
そうなんだよな。
設備維持やニュース、天気、障がい者向け、教育チャンネル、民放では少ない音楽や文化(クラシック、和楽、民謡、将棋、囲碁等)は基本料500円
その他は番組ごとの制作費をだして
受信し視聴した分だけ払うシステムが望ましい。 それ以前にスクランブル化にすらしないんだから無理だろう。
NHKは長年、法律と受信料で甘やかされてきたせいで、本来企業が持っているはずの
経営戦略といった能力が著しく欠如している。
NHKを改善するためには、今の会長と幹部をクビにして、経営のプロに変わって
代表を務めてもらう必要がある。 相撲とか独占して、民放を圧迫しているな。潰すのが一番。 >>800
労組はどうするの?
賃金、福利厚生どんどん上げろだ。
思想も偏る。 >>792
そう裁判では、放送法に基づくとか、
頻繁に出てくる。法律に基づかない規約は無効。これが有効なら極端な例でNHKは拳銃所持や捜査権持つことも、核武装も総務省の認可でできてしまう。 NHKは
>クランブル方式では、どうしても「よく見られる」番組に偏り、内容が画一化していく懸念があります。
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
とか言ってスクランブルを否定しているけど
BS・CS・ケーブルテレビ・ネットテレビ・動画配信サービス等で、
既に専門的な番組からバラエティまで幅広く様々な放送が用意されていて
それを視聴者が自ら選択して見ることができてるんだよな
だからNHKなんかが消滅したところで、内容が画一化していくことは無いし、番組視聴の選択肢が狭まることもない
そもそもNHKを見ない人にとってはNHKがどんな番組構成だったとしても価値は無いし無意味
健全な民主主義社会の発展のうえで問題があるのは
番組を視聴する国民に対して、無理矢理NHKをねじ込ませている事の方だと思う
国民がNHKを拒否する為の選択肢が「見ない」という事ではなく「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
これはもはや選択ではなく強制に等しい
民主主義を強調するなら、少なくとも国民がNHKの是非を決められるようにするべきだ
「国家の統制からも自立して」だの「政府から干渉を受けることなく」だの言うくせに、
都合のいい時だけ国会は国民の総意だと言いう
そのくせ国会で国民から寄せられた苦情を指摘されても、
違う話でお茶を濁したり、「認識していない」とシラをきったり、検討すると言いながら放置している
これって健全な民主主義社会の発展のうえで大問題だよねぇ >>805
>国民がNHKを拒否する為の選択肢が
契約者が延滞を拒否する為の選択肢が
>「見ない」という事ではなく
見る見ないに拘らず
>「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
「契約を破棄」するという事しか用意されていない >>807
前半というか殆どバカっぽいので省くが
「契約を破棄」するという事は「テレビを処分する」事
テレビがあるだけで契約を求めてくるんだから
NHKが不要な人がNHKを拒否するには「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
更にはインターネットでの契約も視野に入れてるって事は
番組視聴の選択肢が狭まるどころか全番組を見れなくなるということだよね?
NHKがスクランブル方式を拒否する理由が
>視聴者のみなさまにとり、番組視聴の選択肢が狭まり、健全な民主主義社会の発展のうえでも問題があると考えます。
なんだから、NHKを拒否する為だけにテレビを破棄して全番組を見れなくなることは、健全な民主主義社会の発展のうえで問題は無いと?
違うだろ?問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、現状のNHKのやり方は矛盾してる
NHKの主張はスクランブル方式を否定する根拠にはなり得ないし、
むしろ「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事など一切考えていない、NHKの為だけの主張でしかないんだよ >>808
>「テレビを持たない」以外の選択肢は無い
「契約の意思を持たない」以外の選択肢は無い
>問題があるという理由でスクランブル方式を否定してるんだから、
問題があるという理由でオンデマンド方式を肯定してるんだから、
>「全国民はNHKを契約するのが当たり前」という国民の事
「世帯主はNHKと契約する権利がある」という消費者の事 >>808
>「契約を破棄」するという事は「テレビを処分する」事
「契約を破棄」するという事は「解約の意思表示する」事 >>804
法律ではないよな。
法律の範囲内で作る取り決めが規約や規則だよね。 控訴取り下げかな?
弁護士着手金、一審と合わせ100万円と推測。皆様の受信料資金から。
それとも、予算消化目的金額達成する為に三審までやるのかな? >国民がNHKを拒否する為の選択肢が「見ない」という事ではなく「テレビを破棄」するという事しか用意されていない
頭硬いよ
払いたくなきゃ契約しなきゃいい >>813
「携帯は免除します」ってのはおかしいね。
そもそも自分達が勝手に課金対象にしてきただけなんだから、
「今までの携帯からの違法な過剰徴収は止めます」が正しい。 今の日本には特高も憲兵も逓信省吏員もいない。警察はあっても担当課がない。
「屋内アンテナ」
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93。 NHKワールド プレミアム 受信規約
下の方に
お申し込み手続き 下を上下で確認可能
http://nhkworldpremium.com/apply/index2.aspx?ssl=false#How_to_Subscribe
これもあれだw
クーデターで視聴禁止、連絡手段封鎖でも課金しますて条項だわ 【経済】「ワンセグのみ」は受信料免除 NHKに要請へ 総務省
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1473186676/
【経済】「ワンセグのみ」は受信料免除 NHKに要請へ 総務省 ★2
http:// daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1473202974 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>817
>払いたくなきゃ契約しなきゃいい
一般に、「払いたくなければ、買わなきゃい」だろうが、
NHKの場合は負担金だから、それを取るのには、荒技が必要だったんだろうな。
その荒技が契約の義務であり、強制徴収もどきなのだろうな。
:契約とは互いの意思表示であるから、義務とか権利とかの問題じゃない。
契約成立したら、権利義務が生ずると言うことだ。
NHKは、国民を愚弄して、60年か、70年かは知らないが、長い間、愚弄し続けているのだな。
まだまだ続く様だが、1世紀はごめんだ。
国に求める。
放送法64条は削除、必要があるというならば、「対価」に見合った条文にすること。 裁判官がバカとか高裁でひっくり返るとか言ってたやつご愁傷様 空間を漂う受信設備て携帯の事。
でもまだまだ、カーナビもある。
国や地方自治体に相当な数ありそうですな。税金からも受信料よこせだぜ。 カーナビも、 住居内に固定していれば「設置」だけど
車の中は「設置」じゃないよね。w 高市総務大臣も放送法をよく知らないで変な事言ってしまって、
今頃総務官僚から呆れられてそうだが、まあ所詮はいち大臣の発言(意見)で、
それが即法的拘束力を持つ訳でもないわな。 >>822
>一般に、「払いたくなければ、買わなきゃい」だろうが、
B粕法違反「廃止証明書ねーーーーーーよ」だろうが、 な?契約不要じゃなくて支払い免除の方が遥かにやりやすいだろ?
総務省はちゃんと分かってやってるんだよ >>830
やっぱり「ラジオと同じ扱いになって終了」という予想は当たったな 裁判がどうなろうと、どうせお前ら払う気ないんだろ? ^^ ワンセグ携帯での受信契約、総務省がNHKに実態調査へ 「契約不要」の地裁判決受け
産経新聞 2016.9.7 12:45
http://www.sankei.com/economy/news/160907/ecn1609070017-n1.html
総務省は7日、ワンセグ付き携帯電話所有者の受信契約の実態について、NHKから近く聞き取りを実施することを明らかにした。
さいたま地裁が8月、携帯電話を持っているだけでは、NHK受信料の契約義務がなく、支払いは不要と判断したことを受けて調査に乗り出す。契約の在り方の見直しにつながる可能性がある。
具体的には、ワンセグ付き携帯電話の所有者の契約数や契約時のやりとりについて聞く方針。総務省は従来、受信契約の義務はあるという立場だが、調査を始める理由について「国民の関心が高いため」と説明している。
さいたま地裁は、8月の判決で、携帯電話の所持は放送法上の「受信設備設置」に当たらないと判断し、契約義務はないと述べていた。NHKは既に控訴している。 俺の自動車のカーナビにワンセグのテレビがついている
スーパーの屋上駐車寿でしか映らない
何年も使ったことはない。
それより、1年ぐらい前に地上デジタルになったので「衛星契約を品K手は
いけない」と言ってきたNHKのゴミ虫がいた。
はっきりと契約はしないと言って追い返した >>834
日経が飛ばしでこれが実情だろうな
>受信契約の義務はあるという立場だが、調査を始める理由について「国民の関心が
>高いため」と説明している。
苦情が多いからそれに合わせた料金体系にするかもって話だろ 俺の自動車のカーナビにワンセグのテレビがついている
スーパーの屋上駐車場でしか映らない
何年も使ったことはない。
それより、1年ぐらい前に地上デジタルになったので「衛星契約を
しないといけない」と言ってきたNHKのゴミ虫がいた。
はっきりと契約はしないと言って追い返した
何か所も間違えたので再送をお許し乞う 苦情が多い理由はNHKや総務省のせいじゃなくて
携帯電話にワンセグ乗っけてるメーカーのせいだろ
オプション制を徹底的にさせればいいだろ
お願いする相手が間違ってるよ
これが許されるなら若者はワンセグでテレビ見るようになるし
新たな不公平の問題が出るぞ
アホな判断するなよ >>838
TVもオプション制にしてもいいね。
総務省は、TV、カーナビ等も検討すべき
国や地方自治体が持つTV、ナビに規約どうりの支払あるのか?
三審で敗訴が確定したら、免除はできない。契約じたい不要となる。 >>838
なあ、TVあるけど、俺らに文句いうのも、お門違いてわかるだろ。NHK、総務省は、メーカーに言うベキだろ。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000516.html
ワンセグ付き携帯電話のNHK受信料
問:
朝日新聞の上栗です。先日さいたま地裁でNHKの受信料について、ワンセグに
対しては受信料が発生しないという判決が出ましたけれども、大臣の受け止めと、
今後のNHKの料金徴収に与える影響について、お考えをお聞かせください。
答:
この判決に対しまして、NHKは直ちに控訴するというコメントを出しておられますので、
総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたいと思っています。
これまでは、総務省として、「受信設備を設置」するということの意味を使用できる
状態にしておくことと規定した「日本放送協会放送受信規約」を、昭和37年3月30日に
認可していますから、従来から、ワンセグ付き携帯など携帯用受信機も、この受信契約
締結義務の対象であると考えています。
いずれにしましても、今後、訴訟の推移はしっかりと見守ってまいります。
昭和37年から設置=使用できる状態で解釈してんのな
昭和37年からってどこの報道機関も報じてないな >>841
議事録等文書や官報記載あるのかな?
でも、規約は、法律条文に沿って作成しないといけない。先に法律改定しない総務省の落ち度。 設置を使用でき状態で解釈してるんだから
2条14号も自動車に設置(使用できる状態)、携帯(携帯)
重複しているだけと読める 2条の設置は 据え置くこと で考えてある物。
携帯を別に定義してある以上それ以外の解釈など無い。 >>845
十四 「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して
使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送
であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
ど こ に 書 い て あ ん の そ れ ? これ改めて読んでみると2条14号って限定されてるサービスなんだよな
カーナビと携帯電話に
NHKの受信設備は多岐にわたるから設置で済まして
受信規約で運用するのはおかしくない >>829
お前はD粕のようだが、何が違反なんだ? >>830
支払い免除と言うことは、契約が必要と言うことに変わりは無い。
せっかくの判決が台無しだ。 >>844
日本放送協会の章ではないよね。
日本放送協会は64条文がすべて、
先に64条1項の改定をすべきだった。
日本放送協会の規約だから日本放送協会の条文にそった作りになるのは、当然だよね。 >>849
二審もあることだし、さらに上告もあるかも。別に応対する義務もないから、今までどうり変わらない。 >>852
だいたい、まだ控訴して無いだろ
地裁の一審で結審だよ 2条14では 設置と携帯を併記してある(移動受信局向け放送)
同15では 基幹地上放送に移動体向けを含まないと指定されている
64条では「設置」しか使っていない。固定受信局を想定してあるとかいするのが当たり前。もともと携帯TVは無かった時代の法だもの。
と、言うわけで 携帯機器並びに移動体は64条に元ずく契約不要。 >>853
まだ、期間あるからわからんな。
二週間だけ? >>838
>新たな不公平の問題が出るぞ
資本主義社会では、お前の言う、公平とか不公平は存在しない。
お前がアホなだけ。 >>857
わざわざ「テレビ パソコン(チューナー付き) ワンセグ」と
国会でもNHK会長がこれを中心に受信料払ってもらって
公平に負担をしてもらうと言ってるのでお前みたいなアホが考えるほど単純じゃない
裁判所のアホが判断したみたいに条文の文理解釈だけで決めてるんじゃないんだから
そもそもワンセグ自体、移動体で使えるようにわざわざ開発したのに
それは結構ですじゃ不公平 >>854
そうだよな。他の条文が使えるならスクランブルもコマーシャルもできる事になる。 ______[ さいたま地方裁判所 ]_____
/________________________\
\┌―――――――――――――――――――― ┐ /
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| TニニニニT | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|:{工}: :{工}:| ロ |_|_| |_|_||
| |: : : : : : : :| |
| |: : : : : : : :| |
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|: : : : : : : :|. | ̄| ̄| | ̄| ̄||
||_|_| |_|_| .|: :.┌○┐:| ロ |_|_| |_|_||
| |: :.│ア│:| |
| |: :.│ホ |∧,,∧ 判決は不公平ニダ!!
|| ̄| ̄| | ̄| ̄| {三 │判 |`Д´#>..| ̄| ̄| | ̄| ̄| .|――┐
||_|_| |_|_| ||:::.│事│ ノノ |_|_| |_|_| .| |
========================||:::.└○┘(⌒) ========================
______________||/ ̄ . し⌒ _____________
↑
ペチ公
ID:wucdY+gY だいたい、スクランブルとかがなかった時代だったから、設置だけで受信契約結ばせようとした法律だろ。
法律を作ったとき、テレビを持ち歩くとか、考えられなかったんだろ。
時代遅れの法律で、都合のいいところだけ拡大解釈してんじゃねーよ。
たぶん、昔、テレビの立ち上げのときは、テレビは金持ちのもので、
テレビを見ることは、NHKを見ることに等しいとか、それに近いことだったと思う。
今は、テレビは(貧乏人を含む)庶民の娯楽で、NHKは邪魔な存在で、
国民から総スカンを食らってる一刻もはやく潰すべきものに変ってるんだよ。 >>861
昭和37年って書いてあんだろ
ラジオ時代から携帯型も金とってんの
で、NHKの弁護士は裁判の時にちゃんとそれ言ってる
やっぱり裁判官がアホなんだよな >>861
当時、電気屋さんも払っていたと
電気販売経営の亡くなったじい様が言っていた。いつの間にか不要になったとか 放送法の解釈を昭和37年から「設置=使用できる状態に置くこと」
にしていた件は後で大きく響くな ラジヲは設置型しかなかった(要許可・契約)
TVがでた(地上固定受信局。贅沢品。契約要)
トランジスタラジオが爆発的にひろまり、携帯ラジをの契約不要となる
→携帯機器はラジオしかないため
これ以降「携帯」の文言を使う改訂がされてない場合に置いて
含まれないと解釈するしかない。 >>867
こいつらとうとう立花の動画貼るようになったな
どうせ次の裁判で負けるから散々罵倒してやるからクビ洗ってまっトレや >>868
無駄な期待すんなよ
控訴取り下げってことはNHKは返金するってことだから
それはねーわ
受信規約認可されてんだから、NHKだって自信持ってるわ
あ、もちろん
最高裁で負けた場合でも返金しなきゃなんないし >>858
BABARのレスは只のゴミ。
誰かお前に金払って居るのか。
第三者が当事者のふりしてレスすんな。 しかし、相変わらず弁護士やその費用等は、公表しないな。顧問なら顧問料いくら?依頼なら着手金やその他経費はいくら?委員会で質問すらしない。会長が不適合とかばっかりの利権とり合戦だね。 >>869のペチくん
僕は前から動画を貼ってるけどなにか? ペチが追い詰められて洗脳された不公平自慢が止まらない
信者の誰か涙拭いてやれよ >>873
じゃあキチガイ(信者)だったんだね
ごめんねキチガイ NHKが勝った件数が圧倒的に多いけど、
一件でも負けるとダメージは大きいな。
完璧敗訴も五年時効に続くか?
勝敗件数よりも中身だな。 >>875のペチくん
信者の定義を教えて
君はプシコだから日本語わからないかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています