2条14では 設置と携帯を併記してある(移動受信局向け放送)
同15では 基幹地上放送に移動体向けを含まないと指定されている
64条では「設置」しか使っていない。固定受信局を想定してあるとかいするのが当たり前。もともと携帯TVは無かった時代の法だもの。

と、言うわけで 携帯機器並びに移動体は64条に元ずく契約不要。