0854名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/09/07(水) 15:23:11.66ID:q762+JpM 2条14では 設置と携帯を併記してある(移動受信局向け放送) 同15では 基幹地上放送に移動体向けを含まないと指定されている 64条では「設置」しか使っていない。固定受信局を想定してあるとかいするのが当たり前。もともと携帯TVは無かった時代の法だもの。 と、言うわけで 携帯機器並びに移動体は64条に元ずく契約不要。