>355のレスの方式にならい、>354を見てみよう。

>一時的にせよ契約依頼をした事実は、その後の拒絶だけで消せることはない
:契約締結権のない者が、契約した場合は契約締結権者(代表者)の追認が必要
追認の拒絶は契約不成立である。追認すれば、契約成立。
この後があるんだよ。
この追認行為は相手方にしなければならない。
どういうことかというと、「ご契約ありがとう」と相手方に通知にせねばならない。
相手方はこの通知に、拒絶もできる。
(この場合は契約不成立)
この追認方式では、契約成立に手続きがありすぎて、契約成立が難しい。
そこで、法定追認と言うことになる。
それが受信料支払いによる追認と言うことになる。
支払えば契約成立、支払い拒否は契約不成立となる。2回目以降は不払いは契約解除である。

>たとえそれが支払い拒否であってもだ
すみ

>契約依頼が受諾されているならばNHK側から一方的な解約など不可能である
NHKの都合はどうでもよい。

>会長を指定しての訪問依頼は無効、それを根拠にした不成立の主張も無効になる
問答無用。江戸時代なら打ち首だ。