>>361
こいつの話は追認の行為に契約側と披契約側を都合よく取り替えてるところにミソがある
もっともらしく語ってるが言うような追認の権利を行使するのはもっぱらNHKとなるのが普通
不払いによる拒絶などは良い例だろう
但しそこでも解約には締結側の意志が必要となる
披契約側が出来るのは追認の要求か黙認による肯定だけであって
追認の要求は例えば契約書の写しが届くことで完了してしまう
これは契約の完全な締結を意味するものとなる
披契約側にとって不払いは契約行為に何も影響を及ぼさない