>>634
>設置目的については 争いのない前提の項(両者合意済) を参照のこと

つまり64条但し書きについては争っていないという事。

>なんで原告側がこれに同意したのかはわからないが、恐らく弁論を進める上で説得されたんだろう

お前の脳内妄想小説は、どうでもいい。

この裁判は64条の但し書きよりも前の部分、誰が設置者について争ったものであり、
誰が契約すべき者かを判別するにおいて、「受信するか否かに関わらず」と言っているだけである。

お前は「受信するか否かに関わらず」に飛びついちゃったが、元より64条但し書きより前の部分の争いという全体像が見えていない。
正に、木を見て森を見ずというやつですな(嘲笑)