>>638
>64条の全ての設定内容について双方は合意し争いのない前提として弁論済みなのよ

つまり争っていないという事じゃないのさ。双方が争っていない事を裁判所は判断しない。

>但し書きを通過しなければ3項は出てこないよww

但し書き以前の部分での争いなので、通過する必要が無い。
いい加減、今回のレオパレス裁判は64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」の部分での争いであって、
「協会の放送を受信する目的で設置されたか否か」で争われた裁判ではない、という事を理解しなよ。

いくら嘘を吐いた所で、この部分は変えられません。