>>642
>>643
どうしても、争ってない(争点ではない) = 未解決 にしたいんだろうけど
双方合意という文言でそれは完全に否定されてるんだよ
ちゃんと判決文を読んでくれよ・・・

途中で揉めたいなら幾らでも揉められたのに原告は合意してるの、わかんないか?

この判決には64条の定義は規約を含めて全てそのまま必要なんだよ
その上で法律違反でもなんでもなく原告の要求は通ったわけ
なぜそれがわからないのかなw