>>626
イラネッチケー裁判。
動画の判決文読み上げで、市販のテレビ受信機設置者がイラネッチケーを取
り付けたりして、受信機をどう改造しようとも、それは設置者(利用者)の任
意によるものであり、受信機を持っている事実は変わらないから受信料支払
義務があると言うことだろ。

立花孝志氏は控訴すると言っているが、控訴審でも勝訴する見込みが無いだ
ろう。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=10143796670&;sort=1
そんなに、NHKだけを視聴したくないのなら、テレビの周波数選別回路でNHK
の周波数、例えば東京だと548〜560[MHz]辺りだけを受信できないテレビを
製造できないということだが、
それは受信機製造・販売の認可の関係でできないみたい。