>>905
>支払い実態がなくても取引が成立する事例は過去には多々存在していたわけ
>例えば後払いでの通販購入などは良い例となる
これは契約が成立している。
購入申込をし、相手方は代金振込票とともに物品を送付してくる。
この場合は代金請求が法定追認となり、契約が成立している。

法律名をほうほうと泣くばかりでは、何の説明にもならん。
お前のまやかしを聞く気にはなれん。消えろ。