0208名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2016/10/27(木) 20:33:36.85ID:rKr0+aDA しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を 維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。NHKが視聴の 対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、テレビの 使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。 全く理解できねーなこの文章w 条文の設置者って当然利用するやつを想定しているだろ なんで利用しない奴に費用払わせるんだよ この裁判官こそ設置を勘違いしてるだろ