しかし判決は、「受信料とはNHKの放送を視聴する対価ではなく、公共的なNHK放送を
維持するために、テレビを設置した者に対して公平に負担を課すものだ。NHKが視聴の
対価として受信料を理解しているとすれば間違いだ。テレビ設置者を問題にせず、テレビの
使用者を問題にしている点も失当だ」と述べた。


全く理解できねーなこの文章w
条文の設置者って当然利用するやつを想定しているだろ
なんで利用しない奴に費用払わせるんだよ
この裁判官こそ設置を勘違いしてるだろ