>>833
その通りです
捜査の開始には余程の裏取りが必要となります
しかしそこまでして捜査してみたものの物的証拠が得られない事などザラです
ただ、捜査権限による侵入を妨げるものは何もないのは事実であり
家人による退去の要請などは簡単に拒否できるため成果をあげるまで居座り続けることができます
これに対する人権擁護の措置は捜査完了時のみとなります
任意とは言っても同行しないとむさ苦しい捜査員との共同生活が始まってしまうために同意せざるを得ないのです