>>735
家の名義の経緯と同居の有無が曖昧だな

親が設置したテレビがそのまま残っているということは、
借家の契約を引き継いだのか?それとも元々君の名義の家に親が住んでいたのか?
滞納の対象となる時期に自分も同居していたなら日常家事債務として相続放棄の対象外になる可能性がある

もしずっと別居状態で相続放棄したのなら、君の家に親の残したテレビがあるはずがない