706 のケースをよく読むと過去の受信料に関して故人との関係はないということがわかる
故人の債務を処理すべきなのは相続筆頭の兄であって 706 にその権利はもともと無い
これは、故人が滞納してる事実があるのにそれを請求されずに1ヶ月ぶんだけ?新規に払っていることからも証明される
このケースは故人とはの相続など無縁無関係の単なる自分自身の新規の受信契約であろう

複数世帯が同居するケースでは世帯ごとに受信契約の必要があり、生計を共にしていない限り同住所だからといって一つの契約でまとめることはされていない
実例としてシェアハウスなどがあげられる
この場合、家屋として受信契約していても各部屋個人でも支払いの必要がある
706 のケースは正にこれだ
正常な契約のため、返金などは発生しない