>三十二条の第一項のただし書きでございますが、「但し、放送の受信を
>目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。」
>こういう受信設備とはどういうものかという点につきましては、こういうもの
>でございます。すなわち、通信用の受信機などというものがございます。
>たとえば 船でもって、ラジオを聞くためでなくて、もっぱら通信のために
>受信機を持っておる。しかしその受信機の性能として、目的は通信なので
>あるけれども、たまたまラジオの部分も入ってくることがあるというようなもの、
>こういうようなもりのがただし書きに該当するものと解釈いたしております。

協会放送を見るためでなくて、もっぱらTVゲームのために受信機を持っている。
しかしその受信機の性能として、目的はTVゲームなのであるけれども、
たまたまTVの部分も入ってくることがあるというものなので契約の義務はありません。