>>351
>B-CASの仕様と放送法上での協会の放送が受信できる受信設備か否かは無関係。
いやいや、それこそ但し書きに該当するでしょw
お役人も公認みたいだし

>司法が認めないとダメだね。
行政が認めてれば取り敢えず世間的にはOKだね
法の運用はいちいち司法に許可なんてのは必要ない
異論がある場合には司法に頼るしかない