>>563-564
NHKの新米2ちゃんねぇらーでっか?

契約の自由、契約するもしないも当事者の勝手。
契約成立は合意、又は、相手方の条件に同意。
これにつきる。

受信契約も、パン屋でパン1個買うのも同じ方式。
どういうことかというと、
受信契約をチンピラに申込、支払い(法定追認)をすることにより、契約が成立する。

パン屋にて、レジのおばさんにパン1個渡すと、いくらですよと言われ、
その代金を支払えばパンは食べられる。(契約成立)

違うこともある。
受信契約は、定期期間契約であり、放送の販売をしているのであるから、
商法525条により、支払い停止は契約解除となる。