>>140
但し書きについては、

「しかし放送の受信を目的としない受信設備とは、
電波監視用の受信設備、
電器店の店頭に陳列された受信設備、
公的機関の研究開発用の受信設備、
受信評価を行うなどの電波管理用の受信設備など、
放送される番組の視聴を目的としないことが
客観的に明らかな状況において設置された受信設備を言うものであるところ、
前記公平な費用負担を求める受信料制度の趣旨に鑑みれば、
設置者の意思によりNHKの放送のみを受信することができない状態にされた
本件テレビは放送の受信を目的としない受信設備に当たるということはできない」

と言っているね
総務省が主張する例をなぞって列挙しているだけで、
法的根拠としては「公平な費用負担を求める受信料制度の趣旨に鑑みれば」で逃げてるね
この主観的な表現を使えば恣意的に何でも否定できる
「視聴を目的としないこと」なんてどこから出てきたんだろう?
法律には「受信を目的としない」としか書いてないのにね
「受信設備」が実際に受信する以上は「受信」は必ず目的だよ
さらに上位の目的があるからといって受信が目的でないなんて言える訳がない

一歩譲って「視聴」を目的とするかどうかで決めるとして、
ここに挙げられているものが本当に客観的に明らかに視聴を目的としないのか?
電器店の店頭のテレビで野球中継見るためによく人が集まってるよ。

司法判断がこんな体たらくだなんて、本当に日本は法治国家なんだろうか?