まあ今のところ罰則はないわけで契約の法的【義務】なんてないよ
定められてるのはあくまで任意の自発的行動だね
違反すれば法律違反にはなっていろいろ不利だけど罵られるくらいしか実害はない
そして受信契約の要件は受信機の設置を必須とはしてないわけ
定められてる文だけからだと受信機の設置で契約の必要性が出てくるだけであって
あくまで受信契約は自発的行動だから必要がなくても結ぶことに何ら制限はないんだよ
つまり何の根拠もなく受信契約を結んでも何の問題もないってわけ