>>711
契約の法的義務はあるよ。64条がその根拠で判例も出ているよ。


定められてる文だけからだと受信機の設置で契約の必要性が出てくるだけであって
あくまで受信契約は自発的行動だから必要がなくても結ぶことに何ら制限はないんだよ
つまり何の根拠もなく受信契約を結んでも何の問題もないってわけ

いやいや、「定められている文だけからだと」と書かれてますが、特別法である放送法で契約している訳ですよ。
仮に私がテレビやテレビが映る各種機器を持っていないにも関わらず、徴収員からの説明に瑕疵がありそれにより錯誤し、契約を締結してしまった場合、徴収員に対し、刑法の「詐欺罪」が適用される
余地が充分にあるということではないでしょうか?