>>90
>だから負担付にはならず、ただの無償贈与契約となります。
受信料が具体的に負担付きなのか無償なのかの判断をされたことはないと思うので
その件で自分が損害を受けたとして訴訟を起こし判断してもらうのが良さそう

個人的にはどっちでも構わん
ただ普通の実例から単純に区別してるだけだしw

>賠償請求は復旧後でも可能なんですが、
そう書いてるよ??