>>141
公共放送を行う事やあまねく協会の放送を受信可能にする事は、放 送 法 で N H K に課せられた義務ですから、
贈与者には関係が無い事です。契約者(贈与者)に関係無い事なので規約に無くて当然ですし、
書かれても「だからどうした」としか言えませんな。

そしてそれは契約によって発生する負担でもありません。