夫婦間の契約委任について決着した裁判ってこれだな。思いっきりNHKが敗北してるが。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

第18ページの判決理由から。

> ところで,民法761条は,双務契約における一方当事者から夫婦の一方と契約した場合に,その行為が日常の家事に関する法律行為に
> 含まれる場合には,夫婦それぞれに連帯責任を負わせて,夫婦と取引をした第三者を保護しようとする規定である。
> そうすると,契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に民法761条の適用はないと解するのが相当である。
> したがって,民法761条の適用があることを前提とする原告の主張は採用できない。

原告=NHK
被告=契約者