0048名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/04/11(火) 02:17:38.47ID:3ddcFR9q >>受信目的なくても契約と支払いの義務があるという判決があるからなあ どこにあるの?ソースは? 家電量販店の陳列商品訴訟したの? 判例があっても、訴訟されない人には、 効力ないけど。