〜撮影目的が明確になっていれば良い〜

・自宅に〇HKの集金人が訪問

「住居侵入罪や不退去罪に抵触している可能性がある証明目的の撮影記録」
「〇HK委託会社を装った詐欺に対する防犯目的の撮影記録」
「防犯目的による撮影記録」
(過去には訪問先の住人への犯罪行為も少なくない)


※コンビニや書店、一般道でも同じ目的の撮影記録が認められている

※同じく自宅及び当人への訪問に対してなので顔や身分証明書の撮影記録も違法ではない