0073名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2017/04/11(火) 10:38:35.27ID:8FAdk6fS >>70 >その提供はできない事になってる なら負担付きでは無いということで。 >>71 >公益法人への贈与は寄付と呼びます 民法に「寄付」に関する規定は無い。よってそれはお前独自の言葉の定義だ。