>>749
NHK以外の公共機関は、使用しない者や不払い者へのサービスを止める手段を確保し、使用している。
NHKも現在は止める手段を持っているのだから、受信設備設置だけで契約を迫る事が許される時代ではない。

>スクランブル視聴、コンテンツの専門化は有料チャンネルの特権

放送法の何処にも、NHKにそんな制限は書かれていない。