>>900
>実際にNHKが受信できない状態で「NHKは受信できない」と言うのと、
>実際にはNHKが受信できるのに「NHKは受信できない」とでは違うと思うが。

裁判でイラネチケーつけてNHK受信できない状態なら契約義務あるという判断がでた後という前提なら、そんなもんつけてようが、つけてまいが同じことだと思うが。
それ(イラネチケー)をつけてることを言う必要はないというなら、>>898が言ってるのと同じツッコミが成立。

>違わないと思うのなら受信できても「NHKは受信できない」と言っておけばいいんじゃね?

898は「受信できない」という必要もなく「放送法64条のいうところの受信設備は設置しておりません」と言っておけばいいといっている。設置の解釈は人それぞれ。よって嘘をついてることにもならないし、
高いカネを立花界隈に恵んでやってまでイラネチケーなんぞつける必要はないということ。