だからぁ、契約すらしていないって偉そうにしてるんじゃねえ。
契約の義務があるんだって言ってるんだ。
頭悪いのけ?

放送法第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者(=君のことだよ)は、
協会(=NHK)と
その放送の受信(=NHKの放送の受信)についての
契約をしなければならない(=契約の義務)。