X



トップページNHK@5ch掲示板
1002コメント433KB
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 248 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:27:50.84ID:dNdrQFra
 ┌───────┐
 (|●       ● |
/| ┌▽▽▽▽┐ |  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ┤ |      | |   受信契約について聞きたいことのある人はまず、
 \  └△△△△┘  \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
  |          |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
  |          | (_)  \_________
  |          |
  |    /\    |
  └──┘ └──┘     ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓

☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」  https://sites.google.com/site/nhkhack/
0003名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:28:38.94ID:dNdrQFra
【NHK受信料訴訟】最高裁に法相の意見陳述申し立て・・・裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断、実現すれば戦後2例目に
http://daily.2ch.net/ /newsplus/1491735429/

1 曙光 ★ sage 2017/04/09(日) 19:57:09.73 ID:CAP_USER9

NHK受信料訴訟、最高裁に法相の意見陳述申し立て

 NHKの受信料契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、法務省が最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に、金田勝年法相による
意見陳述を申し立てたことがわかった。
裁判結果が社会に大きな影響を与えると判断したためで、大法廷が許可して意見陳述が実現すれば、戦後2例目となる。

 訴訟では「受信設備を設置したらNHKと受信契約を結ばなければならない」という放送法の規定が、憲法に違反しないかなどが争われている。

一、二審は災害報道などNHKの役割を挙げ、「公共の福祉に適合し、(規定は)合憲」と判断した。大法廷は受信料制度について初判断を示すため、年内にも審理を開く。

 法務省関係者によると、金田法相は書面による意見陳述を予定。放送法の規定は合憲との立場で、公共放送の役割の重大性や受信料制度についての考えを
示すという。

 1947年に制定された法務大臣権限法は、国が訴訟の当事者でなくても、国の利害または公共の福祉に重大な関係がある場合、裁判所の許可を得て法廷で
意見を述べることができると定める。

過去には、共有林の分割を制限する森林法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟で、87年に法相が最高裁に意見書を
提出した例がある。(小松隆次郎、金子元希)

http://www.asahi.com/articles/ASK495724K49UTIL00L.html?ref=rss
0004名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:29:19.15ID:dNdrQFra
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。

●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
 所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。

●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
 実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先で猥褻行為を働く事件が複数起きています。

NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
NHK受信料契約時に女性にキス 「仲良くなったと思い…」 強制わいせつ容疑で委託会社社員逮捕
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170330093113/http://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300027-n1.html

 たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。

NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。
0005名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:30:03.39ID:dNdrQFra
■知っておこう、NHK二重取りの構図■

NHKは番組制作の他に放送技術開発も行っていますが、その経費は受信料により賄われています。
そしてNHKの経営は今の所、黒字のようです。

【毎日新聞】288億円黒字 受信料、過去最高更新
http://mainichi.jp/articles/20160511/k00/00m/040/150000c

そして実は特許収入も得ています。
こちらの特許庁のページで「NHK」で検索すると、日本放送協会が筆頭出願者の特許が大量に出てきます。

【特許庁】特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

特許を取得しているという事は、基本的に特許収入を得るという事になります。
実際、NHK発表の資料で特許収入がある事が示されています。

【NHK資料】平成27年度 収支予算と事業計画の説明資料
https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/yosan/yosan27/pdf/siryou.pdf
※該当は12ページ『副次収入』の『技術協力収入』の項目欄で、前年度からの収入減理由が「特許使用料の減等」となってます。

この特許料は最終的にテレビ等の価格に反映されます。つまりエンドユーザーが特許料を払っている事になります。
受信料でエンドユーザが放送技術開発費用を負担しているのに、テレビ等を購入した際に更に負担している事になります。
つまり受信料と特許料で放送技術開発コストを二重取りしているのです。この二重取りの構図は番組制作にも言えます。
NHKは番組制作の費用を受信料から賄っているはずです。しかし番組を収録したDVDやBlu-rayも発売しています。
つまり番組制作費用を受信料とディスク販売で二重取りしているという事になります。
0006名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:30:15.26ID:ShSqBZ9L
総務相様へ  法務相様へ

スクランブル化は死んでも絶対にやらないでおいて「設置」したら契約強制ですね。

百万歩譲ってそれを受け入れるとします。

しかし、受信機を「設置」したら契約を強いてカネを取る、、、このような法律を存在させてまで
カネを取らねばならない程の"強制"の性質を有する公共放送ならば、ドラマやらお笑い番組やら歌謡ショーやらスポーツやらがNHKに存在してはいけない。

少なくとも「設置したら契約を強いてカネを取る」に対して釣り合いが取れる番組だけを放送しろ。
せいぜいニュース、天気災害情報の類の番組だけだろう。そして受信料は10分の1に減額すべき。
こんな当たり前のこともわからんのかバカ。
0007名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:30:52.41ID:dNdrQFra
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。

夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf

> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)

対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。

民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。

そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
0008名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:31:33.73ID:dNdrQFra
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■

まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を聴取する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf

> 放送法は,原告という特別の法人を設立し,これに国内放送を中心とする事業を行う権能を与え,原告の国家や経済界等からの
> 独立性を確保するために,原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の技術的理由に鑑み,原告の放送を受信し得る
> 受信設備を設置した者から,その現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に認めているものといえる。

つまり他の公共機関のように、受益者と非受益者を区別したり、未契約者や受益者でありながら公共料金(受信料)を払わない者(不払い者)の
放送受信を止める技術的手段が放送法施行当時(昭和25年)無かった為であり、あくまで例外の運用だっただけです。
しかし今や技術的手段が無かったアナログテレビ放送は停波し、個別に受信を止める技術的手段を持ったデジタル放送のみが契約対象となった今、
この例外運用を続ける理由は全くありません。そして理由無く個人が尊重されるべき自由を制限する条項は憲法に違反する可能性がある為、
放送法64条第一項はもはや削除すべき不要な法律と言えます。
0009名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:32:15.20ID:dNdrQFra
■イラネッチケーとは■

イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。

地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE

■法的問題■

NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、
取り外せる状態では一旦敗訴しましたが、最近の裁判では勝訴しています。

またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI

■イラネッチケーの活用方法■

例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。

NHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。
0010名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:42:10.50ID:mZOG7iBP
↑   ↑   ↑
イラネチケを接続してることをNHKに伝えないなら最初からイラネチケなんか付けてなくても一緒だろうがw バカなのか?ww
0011名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:43:09.43ID:dNdrQFra
結論:
「受信契約者が引っ越してそのままNHKに届けを出さず放置した場合、(法律上は債務がなくなることはないが)現実にはなぜかNHKはそれを追跡することができず、ウヤムヤになっている。
実際、引っ越した後、旧住所の未払い分について民事訴訟を起こされた事例はひとつもない。
新しい住所に訪問してくる集金人も、そこの住人が以前の住所で契約していたかどうかなど把握していない」

この話が広まって定着するのがよほど都合悪いと見えて、
裁判中に自分から名乗り出てNHKに追加請求させた立花の超特殊事例を持ち出して(しかも、これも「旧住所の不払い分で訴えられた」とは言えないw)、
必死で話すり替えて、さも一般人も引っ越した後でも訴えられているかのようになんとか錯誤誘導しようと必死のパッチの ID:L/LjUiuQ =ペチ であった。
0012名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:43:58.09ID:oa2OUlL6
そうなんだよね

イラネチケの有効性は時期尚早
0013名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:48:20.78ID:dNdrQFra
>>10
テンプレそのまま貼り付けただけなので、イラネチケが着いてるのか着いてないのか集金人に見せないなら取り付ける必要はないと俺も思ってる。
0015名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/11(木) 23:57:46.50ID:FWGTig4p
集金人が五人で訪問すりゃ、契約するだろな。
0017名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 00:00:01.05ID:vytrUcOF
集金人100万人来たって無問題
0018名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 00:06:19.41ID:7328SYEG
>フィルタの場合、取り外しができるため復元可能な程度の改造に当たる可能性はある。
>しかし、住人がアクセスできないアンテナ配線中にこのフィルタを埋め込んだ場合、
>復元不可能な改造と見なせる可能性はある。実際、山口ケーブルテレビジョンでは、
>NHKの衛星放送のみを受信できなくするカットフィルタを壁内や天井裏の配線中に
>取り付けることで、NHKの了解のもとBS料金を免除するサービスを行っている。
>www.sankei.com/premium/news/151122/prm1511220036-n3.html

集金人「 まず、復元不可能な程度の改造かどうかを確認する必要があります。また、
        それとは別の受信設備を新たに購入設置したかどうかを確認する必要がありますので、
        定期的に訪問させていただきます 」
0019名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 01:59:14.35ID:T5OVPwSh
セールスかと思ってピンポン無視してたら夜8時から約一時間
ピンポンとノックを繰り返された。大迷惑。
0020名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 04:24:00.37ID:vytrUcOF
youtubeアップしたら大ヒット
0021名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 07:14:47.70ID:/q/6mCFW
>>11
なぜ執拗に追跡しないのか?
答えは簡単だ
新住所で新規契約を取らせれば新たな契約数として計上できるからだ
しかも廃止されていない旧住所の契約もそのまま残せる
二重契約を訴えられても申告者に瑕疵のある契約違反なので、
最悪でも契約統合して改めて請求するだけとなる
こんなおいしい水増しは他ではできない
0023名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 07:38:27.03ID:vytrUcOF
裁判結果が出ていないのでガセ度100%
0025名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 07:52:05.50ID:vytrUcOF
テレビの天気予報は県レベル
ネットでは市町レベル
この点でもNHKは不要だね
0026名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 07:59:29.79ID:09qhMfH5
電器店の店頭に陳列された受信設備は”客観的(物理的)には放送受信を目的”にしているが、
電気店の経営者が放送を受信するという主観的目的を持っていないという理由で受信契約義務はないとされている。
つまり、受信契約締結義務の判断に”主観的”という要素を排除していないどころかむしろ根拠にしている。
従って、一般家庭でPCのモニターとして利用するという主観的目的でテレビを設置した場合には、
放送法64条ただし書きの適用で契約義務はないことになる。
主観を排除してない以上、客観的(物理的)にはNHKの放送を受信する目的の受信器を設置した場合
であっても、主観的にNHKの受信を目的としなければ契約義務はないという論理解釈は当然あり得るし、
NHKだけを受信できない受信機が、NHKの放送法20条15項違反による介入の結果、
この世に存在しないという現実の下では、そう解釈する方が合理的である。
さらに、法律によって契約を強制するには、憲法で保証された私有財産権に基ずく契約の自由を
制限するだけの合理的な理由、すなわちNHKが公共放送としての職責を果たしていることの
証明が必要になる。
公共放送を自称するだけでは公共放送とは言えない。
放送内容、放送以外の事業(子会社など)、職員の給与・待遇なども含めて
私有財産権(契約の自由)を制限して契約を強制させることに合理性があるかどうかの判断が
必要になる。
0028名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 10:44:01.13ID:oDsls2qQ
たまたま視ていたこの動画の始めの約2分間の話。
https://www.youtube.com/watch?v=OtCgx1Cpc_E

受信料徴収員と言うから、また徴収員が女性を恫喝して受信契約を無理やり
結ばせた話かと思ったら、月々の受信料を徴収に来た係員が起こした迷惑
行為事件。

徴収員が受信契約を結ばせる時、大体、銀行口座自動引き落としやクレジッ
トカード払いを勧めるが、こういう毎月、徴収員が受信料を受け取りに来る
人もいてるのか。

動画でも述べているように、受信料徴収業務の委託会社の徴収員には問題の
を起こす人も多いみたい。
元々、かなりブラックな業態だし、徴収員に就職する人も、元々何か問題の
ある人が多い。
0029名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 10:49:45.46ID:/q/6mCFW
委託集金人が現金を扱うのは現在では推奨されてない
正規職員による訪問集金も廃止されたが
例えば身動きとれない人に対してなど特殊なケースでは継続してるらしい
0031名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 10:50:31.36ID:9fYvNiHw
>>28
それ以前にも、こんな事件も起きている。

NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html

 NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、広島市中区小町の会社員、
古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、女性(18)の上半身や
下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している
会社の社員という。
 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が再び女性の部屋を訪れたため、
事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。

だから >>4 なのです。
0032名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 10:57:06.26ID:/q/6mCFW
だから記録の残る銀行引き落としやクレジットカード払いがオススメ
訪問集金人に督促される前にネットなどで自己申告しておけば全ての危険は回避できるね
無駄な訪問集金人の撲滅にみんなで協力しよう!
0033名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:02:20.22ID:oDsls2qQ
>>29
「身動きとれない人」と言うのは、クレジットカードを持っていなくて、
病気や体の障害などで銀行などに口座のお金の出し入れに行くことができな
い人か。
そういう人は、徴収員が現金を徴収に訪問しないといけないのだろう。
0034名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:06:54.76ID:oDsls2qQ
>>31
徴収員て、嫌がる視聴者を宥めすかして受信契約を結ばせる仕事だし、こん
な仕事を好きでやる人はいないだろう。

何かの事情があって、こういう仕事にしか就職できない人がやっているのだろう。
0035名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:33:02.65ID:vvhsiy4f
>>32
バカ?
集金人に関わらない為に
0036名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:34:50.94ID:vvhsiy4f
引き落とし?
契約前提で支払い方法指定ってw
稚拙すぎるだろww
0037名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:37:27.67ID:hlAaJK22
次の判決からすると、放送受信料は片務契約であり、その性質は「民法上の贈与契約に準ずる契約」としています。
決して、贈与契約そのものとは言っていません。
勝手に決めつけないように。


札幌地裁平成22年3月19日判決(平成20年(ワ)第1499号放送受信料請求事件)〔TKC〕

 NHKが原告です。妻が放送受信契約を締結している事案で,夫に,受信料が未払であるとして,民法761条の日常家事債務を夫婦が連帯するという規定に基づき,または民法110条の表見代理の規定に基づき,受信料の支払を求めた事案です。棄却です。

3.この片務契約という性質決定について,次のように解釈を組み立てています。
 判旨「放送法は,2で検討したとおり,原告に受信料という特殊な負担金の徴収手段として,租税と同様の取扱いとしたり,電気料金に上乗せしたりする特別な徴収方法を認めず,一般債権と同様の民事訴訟法によるべきこととした。
その結果,原告が本件訴訟において主張する放送受信契約は,個人主義を基調とする民法その他の私法によって修正されることになり,放送受信契約の成立は,受信設備(テレビ)を設置した日ではなく,放送受信契約を締結した日からであること,
契約主体も世帯ではなく,受信設備(テレビ)設置者に限定されることになったものと考えられる。
そして,受信料という特殊な負担金を国民から徴収するという放送受信契約は,国民の側からみれば,受信設備(テレビ)を設置した場合に受信料という特殊な負担金を原告に納付するという,民法上の贈与契約に準ずる契約と解することができる。
0038名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 11:53:25.18ID:8pLawcDI
ちょちょちょ!!
おまいら聞いてくれ
あの立花氏でも思いつかなかった画期的な名案が浮かんだのでぜひ聞いてくれ

まず放送法第64条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
> 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

俺はテレビ設置した者じゃないとか、
そもそも放送の受信目的じゃなくPCのモニタだとか、
その放送法守ってないのがNHKだろとか、
在日韓国朝鮮人の巣窟だとか色々言いたいことはあるだろうが、原則論として「契約の義務」が法で定められているわけだ
極悪NHKと日々戦っておられる善良な一般の国民の皆さんにおかれては、周知の事実だと思う

ただしその契約の内容については法で定める処ではない
NHKが一方的に月○○○○円払え、年間△△△△△円払えと定めているだけだ
繰り返すけど契約の内容については民事交渉の範囲内であり、両者がそれに合意してはじめて契約が締結されるという仕組みだ

だったら、こっちも一方的な契約書のひな型を作ってやればいい
例えば年間100万円でも、あるいは200万円でもいいわ
名目は「NHKが中立公正な番組を作っているか、その不正監視」として こ っ ち が も ら う 内容だw
「契約しろ」と法で定められてはいるけど、「払え」とはどこにも明記されていない
法律論ではこれも当然通るわけだ
0039名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 12:13:07.71ID:hlAaJK22
受信料の決定は、放送法70条に基づいて、国会の承認を受けているけどね。


放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。
0040名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 12:35:01.43ID:/q/6mCFW
>>37
棄却?上告できてるけど??
ココのヤツらって何でそんなすぐバレる嘘つくんだろうかw

妻に契約の代理権認める
NHK受信契約訴訟で札幌高裁判決
ttps://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/367.html
0041名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 12:35:16.50ID:8pLawcDI
>>39
だからそれ定価みたいなもんでしょ?
民事上はどんな契約でも値引き交渉ありだから
0043名無しさんといっしょ
垢版 |
2017/05/12(金) 13:09:49.65ID:hlAaJK22
>>41
交渉は、相手が承知している場合のみ成立する
相手が交渉を認めない場合は交渉の余地は無い
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況