「設置されているかどうか」はNHKが決めます(キリッ,  おまえらには「設置されているかどうか」を判断する能力が無いから。
これからも訪問反復、呼び鈴ピンポン、扉ドンドンをやり続けます。

>○今回の判決は放送法第64条の「受信設備の設置」についての解釈を誤ったもの
>○今後も従来と変わりなく、ワンセグ携帯所有者に受信契約の締結と受信料の支払いをお願いしていく
>tp://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/saitamachisai_hanketsu.pdf

これが、「公共の福祉に寄与する」NHKです。