>>285
NHK自身が区別してるじゃん。

日本放送協会放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

(放送受信契約の単位)

> 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
> 2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。