>>163
確かに、費用徴収のために[技術的理由]はスクランブル可能なことから、もはや存在しないので、
受信契約締結強制という[法技術](放送法64条第1項)はもはや必要ないということですね。
納得です。
・・・
http://www.asahi.com/articles/ASJDF5FQ5JDFULFA028.html から抜粋)
原告の放送の受信者に費用分担を求め,さらに,徴収確保の[技術
的理由]@に鑑み,原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から,その
現実の利用状態とは関係なく,一律に受信料を徴収することを原告自体に
認めているものといえる。そして,このような制度に現れた結果からする
と,受信料は,国家機関ではない原告という特殊法人に徴収権を認めた特
殊な負担金というべきであり,当該受信料の支払義務を発生させるための
[法技術]Aとして,受信設備設置者と原告との受信契約の締結強制という手法
を採用したものと解される