64条但し書きというのは、NHKが受信料を免除するための言い訳を
あらかじめ用意しているからだけであって、それに一致する仕様と言うものは存在せず
ただNHK自身が公式に認めた機器、設置状況のみが該当するんだよ
全く同じ機器を使って同じ設置状況にしたとしても受信料を免れるとは限らないというわけ