■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 249 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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今日NHKが昼間に来たらしい。
マンションのインターホンで
「今から玄関に上がっていきますから〜」
と言われて、うちの外国人嫁は何も言わずに切ったらしい。
その前は、
「ニホンゴワカリマセーン」
と言って追っ払ってた。
やるな、コイツ…(笑) >>344
>司法に復元可能だと認められる機器しか出せてないんだから
意味不明です。そもそも機器が接続されているという証明もNHKがする必要があるんですから。
相手は電波なんですからその施設特有の障害発生の可能性もあります。
その可能性も排除して危機が接続されている事の証明を行わなければならないのは、NHK側です。 >>344
>但し書きの全てはNHKが認めるかどうかだけにかかってるのが分からないのかね??
え?但し書きより前の本文の話ですよ。協会の放送を受信できる受信設備ではないから契約しない、という話です。 >>328
はずした部品を半田付けしなおす作業は容易であると裁判所は判断するであろう。よって、復元可能。
NHKや集金人に言わせれば、もちろん復元可能。 >>326
>「部品を持ってるだけで設置」とか、アホなこと言い出しそうな勢いだからな、NHKと訪問スタッフは。
そりゃそうだろ。部品を組立て受信設備に復元する作業に困難性は無い、と、NHKや訪問スタッフは主張するに決まってる。 >>358
>はずした部品を半田付けしなおす作業は容易であると裁判所は判断するであろう。
お前の個人的な妄想など、どうでもいい。
それと、パターン剥がしたりスルーホール抜いちゃえば修復不可能だな。 裁判で「容易に復元可能」なんて言っておきながら、「容易に復元可能」かどうかなんて本当はどーでもいーことなんだよな。
NHKや裁判所にとっては「復元不可能」なんて事はありえないんだから。 全てが「復元可能」なのだ。 >>361
お前の個人的な妄想など、どうでもいい。 ID:zuAt65LW は現在の基板構造とか電子部品がどういう形で半田付けされているかとか、全く知らないんだろうな。 >はずした部品を半田付けしなおす作業は容易であると裁判所は判断するであろう。
そんな裁判いつあったんだ?
>部品を組立て受信設備に復元する作業に困難性は無い
根拠は?
>NHKや裁判所にとっては「復元不可能」なんて事はありえないんだから。
判例あるならよろしく ということは、>>328が言うところの、
>「容易に復元可能」かどうかを弁別する判断の分かれ目となる、基準、
が、明示はしないものの、どこかにはあると皆思っているということでいいんだな
結構 結構 >>365
つまりお前自身ははっきりとした基準がないから言ったもん勝ちだと思ってるんだな 母ちゃん死んで解約の電話入れたら…
某有料放送 「お悔やみの言葉&長い間ありがとうございました」の一言。
某糞NHK 「でわ名義変更で対応します」
この差は何www >>353
裁判官
>>355
NHKは従来の法解釈通りの司法判断に従うだけ
>>356
裁判官はそう言ってないが??
>>361
故障した廃品にはそんな事を言わないだろうけどね >>368は典型的なNHK信者レスだなw
しかもソースを求められている部分を意図的にレスせずに、単に言い返しているだけw
裁判官、司法判断、という司法権力を盾に押し付けたいという願望がわかるw
中身全く示せないところは相変わらずで、ソースは放送法だとか判例とか言うだけw
つまりNHK信者のいうことは、全く信じるに値しないということですw >>370
そんなにブーメラン好きだとは思ってなかったよww 未契約で、金を払わないでNHK見るのが最高だなwww
反日放送協会に、恵んでやる金は無いぜwww >>368
>NHKは従来の法解釈通りの司法判断に従うだけ
だから、復元可能な事をNHK側が証明してくださいね。できるものなら。
>裁判官はそう言ってないが??
判例を出してね。あ、立花が被告の外せる状態の裁判は駄目よ。
あれはイラネッチケーが付いている事については争ってないんだから。 >>367
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 >>373
ちょっと迷走し始めてるけど、
NHKは従来の法律解釈や司法判断に従って粛々と事をすすめるだけであって
何の証明もする必要がないし根拠をいちいち要契約者に提示する必要もないぞ?
>イラネチケ
どういう判決文の読み方をしたのか知らないが、
確かに立花はイラネチケについての争いをしてたはずだよ
結果はご覧の通りでしかない >>368
実際に「分解したTV」で「裁判が起こって」「復元が可能」だから「NHKと契約する必要がある」て判決の下った裁判あったんですか?
何の権限もないあなたが判断したり司法がそう判断したとか偽って言ってるわけないですよね? >>376
出たよ現行運用主張w
広義の意味では基地外がテレビなくても買えば復元可能だからとか言い出しそうだななww
NHKの勝手解釈に従う必要はなく、個別に司法判断されたらいいだけなのに
いつまで何とかの一つ覚えで嘘をフルまくつもりだ?
そんな意味不明繰り返すから離婚するんだよw >>377
起こって??
相手にされてないんだから自分で起こすしかないだろw
>>378
だからさ、司法判断までも行かない話だってことでしかないわけ まず何をやらなければいけないのかって言うとだな、
BS契約し続けることが視聴者にとって損害であると認めさせる事だろうね
それが最高裁まで勝ち続けた後に改造によって見られない場合の契約変更を訴え出るべきなんだよ
自称詐欺集金人のケースは惜しかったんだけど、結果としては返金程度で刑事事件にはならなかった いつも迷走してるけど、
NHKは自分勝手な法律解釈や司法判断を振り回してるけど、それに従う義務なんかないし、
テレビが無いと証明する必要はないし、あっても契約する必要もない。
契約しなくてもいちいち理由を説明する義務もないぞ。
そもそも、NHKを名乗る訪問者と会話する義務もないぞ。 >>379
過去に同じだったり酷似した内容の裁判があって裁判官が判決を下したなら判例ということでわかります
なのであなたにそれを求めたんです
「起こって??」 「自分で起こすしかない」
とはどういうことでしょうか?
>>368
で裁判官がと返答してますが
いつ何の裁判で言ったのでしょうか? >>381
法治国家ではそれは通らない
>>382
「復元可能」に関する裁判官の見解じゃないのか? >>383
判断の根拠求めたのに何で疑問形なんですか・・・
司法で認められてて断言できるのもないのに言い切ったんですか >>384
廃品に対して受信契約が必要かどうか知りたいのか!?
そんなの司法を煩わせることなく不要とNHKも言うだろうさw
そうでなければ、そうならないだけの話しかしてない
廃品ならばゴミだし、テレビならどこまで行ってもテレビだ >>381
法治国家ではそれは通るね。
行政でもない委託、NHKになんら権限もない。
警察や税務署でもないにね。 >>376
とりあえず、判例を出してこなかったので、お前が言っている事は嘘で確定な。 >>387
おあいこってこと?
いい加減現実を見ようよw 未成年淫行野郎のせいでお蔵入りになったドラマの製作費
キッチリ普段癒着してる芸能界から回収してくれるんやろな!?>NHKさん
公共放送やったら公金のロスはうやむやにしてもろたら困るでほんま >>385
「復元可能」かどうか、それで「契約の必要はあるかどうか」だったのに
なんで「廃品は必要ない」に変わってるのでしょうか? >>388
何「おあいこ」とか言ってるんだ?お前は証明責任から逃げたんだから、嘘吐きと呼ばれるのはあたりまえ。
嘘吐きと言われたくないんだったら、とっととテレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じる判例を出せよ。 >>391
ほんっっとブーメラン好きなんだなww
>>390
どう読み取ってあげても結果的にそうなるから >>392
つまり>>344の
>司法に復元可能だと認められる機器しか出せてないんだから
はどう読み取っても「廃品だから必要ない」という答えに行き着くってことでいいんですね? >>379
>だからさ、司法判断までも行かない話だってことでしかないわけ
だからさ、司法判断までも行かない話は単なるお前の妄想オナニーでしかないわけ
きたねぇもん見せびらかしてるお前が哀れでならないw >>393
>そうでなければ、そうならないだけの話しかしてない
>廃品ならばゴミだし、テレビならどこまで行ってもテレビだ >>396
妄想の上に願望をのたまわれてもなw
無駄レス自慰乙としかw >>392
>ほんっっとブーメラン好きなんだなww
俺には証明責任なんて全く無いんだけど。
ゴタクはいらないから、とっとと「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せよ。 >>392
>どう読み取ってあげても結果的にそうなるから
お前が読み取った結果なんて、まったく資料としての価値はありませんからw
ゴタクはいらないから、とっとと「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せよ。 イラネチケとやらの部品装着が完全にダメで
今度はテレビ本体改造がどうとか言い出す末期患者w
自分で買ったものをどうしようと勝手だけど、それを盾に受信契約がどうだとか言い出す始末
こりゃNHKも結果がわかりきった対応に苦慮するわなww >>400
で、「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」はまだか? >>401
突然どうした?
自分だけしか言ってない妄想が他人に対して爆発してるぞww >>402
で、「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」はまだか? >>400
>自分で買ったものをどうしようと勝手だけど、それを盾に受信契約がどうだとか言い出す始末
自己紹介してるのか?www >>398
確かに、何かを証明する必要は誰にもないな
粛々と従来対応を実行するだけだ
必要なヤツが進んでやればいい ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、外せる状態では敗訴しましたが、
外せない状態で再度裁判に挑んだ所、NHKは解約が有効かどうかの争いから逃げました。
少なくともイラネッチケーが外せない状態なら、NHKが裁判を起こしてくる可能性は無いと言っていいでしょう。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
この場合、イラネッチケーを外せなくする必要もありません。
そしてNHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>395
そうなると>>368であなたが絡んできた意味が全く分からないんだが
なんで絡んできた? >>405
証明責任から逃げるなら、お前は嘘吐きで確定だ。
というわけで、また一つNHK信者が嘘吐きである事実が出来たな。 >>404
NHK「えーっと…結局貴方はテレビをお持ちなんですか?
それとも廃品の粗大ゴミですか??
ゴミなら清掃局にお願いします」 >>405
そろそろゲシュタルト崩壊が始まりそうだなww >>408
なるほど!
完全な自己紹介がしたかったわけか
www >>409
>>410
鶏頭で、かろうじて自意識保ってる状態だなww >>407
粗大ゴミの話だけをしてるのかテレビの話なのかで対応は変わるんだよ >>411
嘘吐きであるお前の事だよ。お前しか該当はいない。 >>411
日本語不自由だからっていきなりパクんなよ
もう少し間をおいて使う礼儀も知らねぇのかこいつわw 簡単に言うなら、
テレビなのかそうじゃないのかだけが判断根拠なんだよ >>415
嘘吐きだから、嘘を貫き通すために必死なんだろ。所詮嘘吐きだし。 >>414
自己紹介なんだからキミの事だぞ??
>>415
何度でも繰り返さないと自覚しないだろww >>416
通じないからっていきなり延々とお経を始められてもな
ああお勤めが信者のにっかだから仕方ないのかw 直接的具体的な司法判断が無いから
って理由で
現行運用にそぐわない解釈をするだけなのは余りにも弱い、弱すぎる
少なくともにた事例で説得材料を用意するぐらいの事はしないとね >>416
>テレビなのかそうじゃないのかだけが判断根拠なんだよ
法律にはそんな事は書いていない。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
それで運用している?関係無い。司法の判断が全て。
だから「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せと言っている。 >>413
復元可能かどうかとそれに対する受信契約の発生の有無に対して聞いてるだけで
粗大ごみのことなんて一度も聞いてないんですが
粗大ごみってどこから出てきたんですか? >>417
嘘と自覚してたら生粋の詐欺師だ
頭おかしい信者と思いたい なのに相手にだけは判決を要求する頭の弱さw
ブーメラン好きもここまで来ると止めようがないよ >>418
>自己紹介なんだからキミの事だぞ??
うんうん何言ってるかわかんなくなったんだねw
えんえんとあれ?っとか言ってごまかしていなさいwww >>422
廃品の粗大ゴミになら受信契約は求められないだろうと言ってあげてるのに… >>421
>直接的具体的な司法判断が無いからって理由で
あ、判例ないんじゃん。やっぱり嘘吐きだったんだな。
という事で、ID:GR2/2OD7 が言っている事は嘘で決着しました。しゅーりょー。
>現行運用にそぐわない
NHKが勝手にやってる運用なんて知るかよ。 >>423
テレビとして復元不可能だと廃品だろうに??
それとも依然として何かの機能は使えるテレビなのかね? >>428
もう3本くらい刺さってるぞ
ブーメランww >>427
NHKが受信できるテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではありません。
まぁどのみち、お前の >>421 のレスで、お前が言っている事は嘘で決着付いたから、もう帰っていいぞ。 >>429
いつの間にテレビ単独の話になった?
ネタ元はテレビ含むアクセサリーも包括しての受信設備のはなしだろ?
また微妙に論点ずらしてんなww >>431
>NHKが受信できるテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではありません。
なんだこれは…落ち着いてやり直すんだw
慌てすぎだww >>320-328あたりが始まりだと思うから、その始まりをもう一度読むべし >>432
だからそれなら判決出てるだろww
しかももう本人は裁判上の同意で訴訟が出来なくなってる
話蒸し返して大丈夫かい?w >>425
お前は、例えNHKが受信できなくてもテレビが設置されていれば受信契約を結ぶ義務があると言っており、
これ即ち、テレビを設置していてもNHKが受信できないという理由で受信契約を拒否するのは違法だと言っている事。
違法だと主張する側に証明責任があり、主張された側に合法である事を証明する責任は無い。
従って、あくまで証明責任があるのはお前。 >>434
もう一度レスが欲しいのか…
NHKが「復元可能」だと認めればそれは立派な受信機器だよ
でも、NHKは電気工事屋じゃないしメーカー修理でもないので実際に復元する必要はないw
もちろん裁判所も復元する必要はない
むしろその必要があるのは設置者のほうだ >>435
>>378
オナニーに付き合いきれんww >>429
>テレビとして復元不可能だと廃品だろうに??
↑を否定して
NHKが修復可能と判断したら受信設備だ
これは司法でもそう判断する
ってやつがいてそこから来てるわけで粗大ごみはまた別なんだよ >>337
それ、逆でもなんでもないぞww
司法に復元可能だと認められる機器しか出せてないんだから
相変わらず受信契約が必要な事に変わりがないわけで、受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてるだけだろw
例えば但し書き認定の機器に何かの機能制限があるなら、それをマネすればいい筈なんだろうけど
現状で認められた家電量販店のテレビに何かのチャンネル制限があるかと言うと、全く無いんだよね
強いて言えばB-CASカード自体が違うからその扱いが異なるって事だけかな
但し書きの全てはNHKが認めるかどうかだけにかかってるのが分からないのかね?? >>438
>放送の受信な
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
「協会の放送」です。何ドサクサにまぎれて「協会の」を取り去ってるんですか?
NHK信者ってホント、息をするように嘘を吐きますね。 >>441
NHK「えーっと…結局貴方はテレビをお持ちなんですか?
それとも廃品の粗大ゴミですか??
ゴミなら清掃局にお願いします」 現実見たら、一軒一軒の訴訟しかない。
待つことにしよう。 >>442
>受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてるだけだろw
それもNHKが裁判で証明する責任がありますね。 >>443
で、テレビは持ってんの?
それとも粗大ゴミ?? >>447
いや、既にして貰った後なんだけどねw
個別に相談したいならすればいい >>448
協会の放送を受信できない受信設備ならありますが。 >>449
>いや、既にして貰った後なんだけどねw
意味不明です。いつ「受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてる」事の証明をしたんですかね?
またお得意の嘘ですか。ホント、息をするように嘘を吐きますね。 >>445
NHKに判決を下す権利も命令する権利もないです
使えないTVは粗大ゴミだから清掃局に持って行けと命令したいなら
裁判所に行って手続きをしなければいけません
それで令状出るかは知りませんが 頑固にテレビか粗大ごみか意味不明の2択でごまかしてるけど
不自由な2択のつもりなんだろうか
アホだ‥離婚理由はこの辺にありそうだね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています