■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 249 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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>>392
>ほんっっとブーメラン好きなんだなww
俺には証明責任なんて全く無いんだけど。
ゴタクはいらないから、とっとと「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せよ。 >>392
>どう読み取ってあげても結果的にそうなるから
お前が読み取った結果なんて、まったく資料としての価値はありませんからw
ゴタクはいらないから、とっとと「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せよ。 イラネチケとやらの部品装着が完全にダメで
今度はテレビ本体改造がどうとか言い出す末期患者w
自分で買ったものをどうしようと勝手だけど、それを盾に受信契約がどうだとか言い出す始末
こりゃNHKも結果がわかりきった対応に苦慮するわなww >>400
で、「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」はまだか? >>401
突然どうした?
自分だけしか言ってない妄想が他人に対して爆発してるぞww >>402
で、「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」はまだか? >>400
>自分で買ったものをどうしようと勝手だけど、それを盾に受信契約がどうだとか言い出す始末
自己紹介してるのか?www >>398
確かに、何かを証明する必要は誰にもないな
粛々と従来対応を実行するだけだ
必要なヤツが進んでやればいい ■イラネッチケーとは■
イラネッチケーはNHKのテレビ放送だけ受信できなくなる、アンテナ線に取り付けるフィルター装置です。
筑波大学准教授、掛谷英紀氏の研究室で開発されました。
地上波関東地区(東京スカイツリー送信)向け
http://amzn.asia/6mVCk0s
地上波関西地区(生駒山送信)向け
http://amzn.asia/eSMyraV
BS(全国共通)向け
http://amzn.asia/2ulMHVE
■法的問題■
NHKから国民を守る党の立花孝志氏がイラネッチケーを取り付けた上で債務不存在確認訴訟を起こし、外せる状態では敗訴しましたが、
外せない状態で再度裁判に挑んだ所、NHKは解約が有効かどうかの争いから逃げました。
少なくともイラネッチケーが外せない状態なら、NHKが裁判を起こしてくる可能性は無いと言っていいでしょう。
またNHKに裁判勝ちました イラネッチケーを使えば合法的に受信料の不払いが出来るようになりました
https://www.youtube.com/watch?v=rV-GTBR6WUI
■イラネッチケーの活用方法■
例えイラネッチケー裁判の結果がどうであろうと、イラネッチケーには使用価値があります。
見えない所に設置すればいいのです。そしてNHK訪問員が来てもイラネッチケーを接続している事を
伝える必要はありません。「うちはNHKが受信できないので契約しない」と伝えればいいのです。
「調査させてくれ」と言い出すかも知れませんが、「現状で不都合がないので調査不要」で追い返せばいいのです。
この場合、イラネッチケーを外せなくする必要もありません。
そしてNHK側が「受信できないのはイラネッチケーが接続されている為なので、契約しろ」と主張するのなら、
イラネッチケーが接続されている事を証明する責任はNHK側にあります。
しかし調査はできないので、証拠をつかむのは殆ど不可能です。 >>395
そうなると>>368であなたが絡んできた意味が全く分からないんだが
なんで絡んできた? >>405
証明責任から逃げるなら、お前は嘘吐きで確定だ。
というわけで、また一つNHK信者が嘘吐きである事実が出来たな。 >>404
NHK「えーっと…結局貴方はテレビをお持ちなんですか?
それとも廃品の粗大ゴミですか??
ゴミなら清掃局にお願いします」 >>405
そろそろゲシュタルト崩壊が始まりそうだなww >>408
なるほど!
完全な自己紹介がしたかったわけか
www >>409
>>410
鶏頭で、かろうじて自意識保ってる状態だなww >>407
粗大ゴミの話だけをしてるのかテレビの話なのかで対応は変わるんだよ >>411
嘘吐きであるお前の事だよ。お前しか該当はいない。 >>411
日本語不自由だからっていきなりパクんなよ
もう少し間をおいて使う礼儀も知らねぇのかこいつわw 簡単に言うなら、
テレビなのかそうじゃないのかだけが判断根拠なんだよ >>415
嘘吐きだから、嘘を貫き通すために必死なんだろ。所詮嘘吐きだし。 >>414
自己紹介なんだからキミの事だぞ??
>>415
何度でも繰り返さないと自覚しないだろww >>416
通じないからっていきなり延々とお経を始められてもな
ああお勤めが信者のにっかだから仕方ないのかw 直接的具体的な司法判断が無いから
って理由で
現行運用にそぐわない解釈をするだけなのは余りにも弱い、弱すぎる
少なくともにた事例で説得材料を用意するぐらいの事はしないとね >>416
>テレビなのかそうじゃないのかだけが判断根拠なんだよ
法律にはそんな事は書いていない。
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
それで運用している?関係無い。司法の判断が全て。
だから「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せと言っている。 >>413
復元可能かどうかとそれに対する受信契約の発生の有無に対して聞いてるだけで
粗大ごみのことなんて一度も聞いてないんですが
粗大ごみってどこから出てきたんですか? >>417
嘘と自覚してたら生粋の詐欺師だ
頭おかしい信者と思いたい なのに相手にだけは判決を要求する頭の弱さw
ブーメラン好きもここまで来ると止めようがないよ >>418
>自己紹介なんだからキミの事だぞ??
うんうん何言ってるかわかんなくなったんだねw
えんえんとあれ?っとか言ってごまかしていなさいwww >>422
廃品の粗大ゴミになら受信契約は求められないだろうと言ってあげてるのに… >>421
>直接的具体的な司法判断が無いからって理由で
あ、判例ないんじゃん。やっぱり嘘吐きだったんだな。
という事で、ID:GR2/2OD7 が言っている事は嘘で決着しました。しゅーりょー。
>現行運用にそぐわない
NHKが勝手にやってる運用なんて知るかよ。 >>423
テレビとして復元不可能だと廃品だろうに??
それとも依然として何かの機能は使えるテレビなのかね? >>428
もう3本くらい刺さってるぞ
ブーメランww >>427
NHKが受信できるテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではありません。
まぁどのみち、お前の >>421 のレスで、お前が言っている事は嘘で決着付いたから、もう帰っていいぞ。 >>429
いつの間にテレビ単独の話になった?
ネタ元はテレビ含むアクセサリーも包括しての受信設備のはなしだろ?
また微妙に論点ずらしてんなww >>431
>NHKが受信できるテレビは「協会の放送を受信することのできる受信設備」ではありません。
なんだこれは…落ち着いてやり直すんだw
慌てすぎだww >>320-328あたりが始まりだと思うから、その始まりをもう一度読むべし >>432
だからそれなら判決出てるだろww
しかももう本人は裁判上の同意で訴訟が出来なくなってる
話蒸し返して大丈夫かい?w >>425
お前は、例えNHKが受信できなくてもテレビが設置されていれば受信契約を結ぶ義務があると言っており、
これ即ち、テレビを設置していてもNHKが受信できないという理由で受信契約を拒否するのは違法だと言っている事。
違法だと主張する側に証明責任があり、主張された側に合法である事を証明する責任は無い。
従って、あくまで証明責任があるのはお前。 >>434
もう一度レスが欲しいのか…
NHKが「復元可能」だと認めればそれは立派な受信機器だよ
でも、NHKは電気工事屋じゃないしメーカー修理でもないので実際に復元する必要はないw
もちろん裁判所も復元する必要はない
むしろその必要があるのは設置者のほうだ >>435
>>378
オナニーに付き合いきれんww >>429
>テレビとして復元不可能だと廃品だろうに??
↑を否定して
NHKが修復可能と判断したら受信設備だ
これは司法でもそう判断する
ってやつがいてそこから来てるわけで粗大ごみはまた別なんだよ >>337
それ、逆でもなんでもないぞww
司法に復元可能だと認められる機器しか出せてないんだから
相変わらず受信契約が必要な事に変わりがないわけで、受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてるだけだろw
例えば但し書き認定の機器に何かの機能制限があるなら、それをマネすればいい筈なんだろうけど
現状で認められた家電量販店のテレビに何かのチャンネル制限があるかと言うと、全く無いんだよね
強いて言えばB-CASカード自体が違うからその扱いが異なるって事だけかな
但し書きの全てはNHKが認めるかどうかだけにかかってるのが分からないのかね?? >>438
>放送の受信な
放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備
「協会の放送」です。何ドサクサにまぎれて「協会の」を取り去ってるんですか?
NHK信者ってホント、息をするように嘘を吐きますね。 >>441
NHK「えーっと…結局貴方はテレビをお持ちなんですか?
それとも廃品の粗大ゴミですか??
ゴミなら清掃局にお願いします」 現実見たら、一軒一軒の訴訟しかない。
待つことにしよう。 >>442
>受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてるだけだろw
それもNHKが裁判で証明する責任がありますね。 >>443
で、テレビは持ってんの?
それとも粗大ゴミ?? >>447
いや、既にして貰った後なんだけどねw
個別に相談したいならすればいい >>448
協会の放送を受信できない受信設備ならありますが。 >>449
>いや、既にして貰った後なんだけどねw
意味不明です。いつ「受信設備としての認定を自分から進んで受け続けてる」事の証明をしたんですかね?
またお得意の嘘ですか。ホント、息をするように嘘を吐きますね。 >>445
NHKに判決を下す権利も命令する権利もないです
使えないTVは粗大ゴミだから清掃局に持って行けと命令したいなら
裁判所に行って手続きをしなければいけません
それで令状出るかは知りませんが 頑固にテレビか粗大ごみか意味不明の2択でごまかしてるけど
不自由な2択のつもりなんだろうか
アホだ‥離婚理由はこの辺にありそうだね しかしさぁ、>>438 で嘘吐いてるので >>443 で指摘したら、しれっと、>>448 で話を摩り替えてやんの。
嘘吐きはこれだから困る。 マジで払ってるとかすげーよな
一生涯支払い続けて
本人死んでも誰かに名義変更か
リングの呪いより強力だなw とりあえず、ID:GR2/2OD7 が嘘吐いている流れね。
>>436 (放送法64条第一項、但し書きの前の本文の話)
>>438 (しれっと「協会の」を外す)
>>443 (それを指摘)
>>448 (話を逸らす) そっか、 >>320は、>>318と関連していて、>>318は「 ^^ 」への返信だったのか。 いや、GR2/2OD7 がさ、
>NHKが「復元可能」だと認めればそれは立派な受信機器だよ
って言うからさ、どこから話が始まったんだっけって思っただけさ 結局自分の考えに従わせたかっただけなんですね
NHKが復元可能といえば可能だし司法もそう判断すると言っておきながら
司法がそう判断する根拠はと聞けば出さないし
粗大ごみのことなんて誰も言ってないのにいきなり
粗大ごみとTVでは話が違うとか言い出すし >>450
受信契約はお済みですか?
>>451
判決でたじゃんw
>>452
捨てたい訳ではないと?
もしかしてまだ使えるテレビなんですかね?? >>456
まさか食いつかれるとは思わず印象操作だけを繰り広げて、
必死に軌道修正をしようと試みて失敗し続けているIDがこちら↓となりますw
ID:VxhskM/4 >>460
そりゃあその件に携わる司法ではないので断言は避けますよw
しかもNHKの現行運用の説明だけで事足りるとか
ゴネるネタも尽きたんだなと思っただけ >>461
使えなかったら捨てなきゃいけないなんて法ないですよね
自由権への侵害ですか? >>465
別に絶対に捨てろとか言ってないだろw
受信契約に使えるテレビなのか粗大ゴミなのかの確認をしてるだけ >>466
>NHK「えーっと…結局貴方はテレビをお持ちなんですか?
>それとも廃品の粗大ゴミですか??
>ゴミなら清掃局にお願いします」
まずこの時点で侵害してます >>467
ゴミなら?、と念押ししてるだろw
思い込み激しすぎる >>366
現状は言ったもん勝ちっぽい、と思っている。
>「容易に復元可能」かどうかを弁別する判断の分かれ目となる、基準、閾
ってのが実は要なのかもしれない。 >>463
と、このようにNHK信者は嘘を吐いているわけです。 >>462
>>450
>>461
>受信契約はお済みですか?
する訳無いじゃん。協会の放送を受信できない受信設備なんだから。
それでも契約義務があると言うのであれば、「テレビがあるにも関わらずNHKが受信できない世帯にNHKとの契約を命じた判例」を出せよ。
>判決でたじゃんw
はぁ?おれは契約しろなんて判決を出されるどころか、NHKから裁判さえ起こされてませんが? 再度貼り。
とりあえず、ID:GR2/2OD7 が嘘吐いている流れね。
>>436 (放送法64条第一項、但し書きの前の本文の話)
>>438 (しれっと「協会の」を外す)
>>443 (それを指摘)
>>448 (話を逸らす) >>468
>ゴミなら清掃局にお願いします
ならこれはどういうつもりですか?
受信契約と全く関係ないですよね?
>捨てたい訳ではないと?
>もしかしてまだ使えるテレビなんですかね??
捨てるか捨てないかは個人の自由でありNHKが決めることではない >>369
それ、2つの結果に対しての差じゃないよね
君が言いたかったのは、某糞が名義変更で対応って言うか言わないかの条件の差って事かな?
だけど実際は同居か同居じゃないか言わずに解約の電話を両者に入れたら、相手からまず出てきた言葉がそれぞれコレだったので
君が言ってる同居してるかしてないかの差ってのも大間違いです
私が言いたかったのは、人一人亡くなったって事を聞いた時の人としての両者の対応の差があまりにも違いすぎるって事を言いたかったんだよね >>476
ちなみに、契約者死亡の時点で契約は消滅するから、名義変更とか応じない方がいいよ。(>>374を参照)
もう契約者死亡は通知したみたいだから、あとは放置でいい。
それから相続されるのは生前の未払い分だけだから、亡くなる直前までちゃんと払っていたのなら、
相続される未払いは無いよ。受信料は先払いだから。 ゴミかゴミじゃないか、は誰が判断するのかな。自分で判断して良さそうだが?
仮にNHKか裁判所が判断したとする。
じゃ、その判断基準、ゴミかゴミじゃないかの境目、容易に復元可能かの境目はどこか?
ケースバイケースでその都度裁判所が決めるのか。
判断基準を示さずに曖昧にしておいて、集金人訪問で裁判ちらつかせて脅すのか。現状だとそれっぽいよなぁ?
ってことでループなのかい。 >>477
死んだから解約したいって事と
名義変更はしないって事は伝えたよ
自動引き落としだったから未払いもありえないし ID:GR2/2OD7
さんどこ行ったんでしょうか
自分の発言の内容説明できないから逃げたのでしょうか >>478
ゴミかゴミでないかと復元可能か否かは連動しない。
完動品でも型が古いし売っても二束三文なので廃棄する事もあれば、
復元不能でも失われる機能が支障の無い物なら使用を継続する事もある。
更に復元可能な故障でも、かかる修理費を検討して買い替えるから復元可能な故障品を廃棄する事もある。
ゴミか否かは、所有者が決める事。 >>479
それでOKですな。
>>480
何か書き逃げしていったねw >>481
>ゴミか否かは、所有者が決める事。
だろ?そう思うよ。
ところが、所有者以外の、NHKとかが決めようとすると、根拠として「容易に復元が」とか理屈やある程度の基準が要るのだろ。
協会の放送を・・・・設備を設置したかどうかは、自分が決めれば良く、自分が設置したと思い契約したければ申し出て契約すれば良いと思うのだが。
でも現実は、基準を示さずに曖昧にしておいて、集金人訪問で裁判ちらつかせて脅しているようにしか見えないのだ。
NHKにとって裁判は詐欺の小道具ってカキコがどこかにあったな >>483
基準を明らかにしないんだったら、基準はこちらで決めさせて貰おう。
こちらが決めた基準に意義があるなら裁判で決着を付けましょう、という事だね。 現状の受信料制度での、実際の世の中の在り様というか、個別的な事というよりは、全系としての世の中の在り様が気に食わないのだ、私は。
放送法やNHK受信規約など詳しくない国民がほとんどであろうことを念頭において、基準を示さずに曖昧にしておいて、集金人訪問で裁判ちらつかせて脅しているようにしか見えない世の中が気に食わない。
「容易に復元可能」かどうかの判断基準に限らず、全体的にボヤッと煙に巻く印象を受信料制度自体に付加させておいて、制度に詳しくない大多数の人々に、口八丁手八丁で、ときには裁判ちらつかせビビらせ契約させる。
現状、そういう様相にしか見えないのだ。 皆様の
思考を汚染してお金をくすねる
N/H/K = 日本/犯罪者/脅會 ワンセグ裁判勝ってから調子付いてるみたいだな
あんなもの設置した覚えは無い まだ同じ事繰り返して発狂してんのww
>>471
個人的なことを言いたいだけなら住所氏名をNHKに届けてからにしてどうぞ
>>472
キミの言いたい流れには沿ってるんだろうが、反論にはなってないww >>473
ゴミかどうかはご自身で判断してください
で、それはテレビとして使えるんですか?使えないんですか?? >>476
名義変更と言ってるので状況的には世帯の相続があるものと思われますが?
>>478
それでいいんじゃない?
受信契約が絡むようなら話は別だけどねw
(受信契約が絡むかどうかはキミだけでは判断できない) >>480
ずっと張り付いていられる君らほど暇じゃないんだよw
>>481
それでいいんじゃないかな
ただそれに受信契約が絡むようならはなしが変わってくるだけ >>483
こんど何かで判決出されるときに聞いてみれば?
もちろんそれは当事者しか知り得ない情報だからね >>485
法解釈の違いを場末の集金人なんかと議論しても無駄ww
切り抜けるだけなら知らぬ存ぜぬで一度だけなら逃げられるw >>490
>個人的なことを言いたいだけなら住所氏名をNHKに届けてからにしてどうぞ
いやお前のレスに対するレスだが?
>キミの言いたい流れには沿ってるんだろうが、反論にはなってないww
「反論になっていない」と強弁しても、反論になっていない事にはならない。 >>493
では、ゴミか否かと復元可能か否かは関係ないという事で。 >>495
一度ならず何度来ても、「うちはNHKが受信できないので契約しない。帰れ」で終了ですけどね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています