>>529
>まず先に、テレビの設置がどうであるかの申告だけでいいんだよ

放送法にあるのは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者への契約義務」であって、
「協会の放送を受信できない受信設備の申告義務」なんて書いていませんが。