>>544
>申告の義務までを規定してるのが放送法であり受信契約だ

協会の放送を受信できない受信設備の設置を申告する義務が放送法の何処に書かれているのか、具体的に第何条の何項か提示しなさい。

少なくとも放送法64条第一項に書かれているのは、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者の協会との契約義務であり、
協会の放送を受信できない受信設備を設置した者の契約義務ではない。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

>協会の放送を受信することのできる受信設備
>協会の放送を受信することのできる受信設備 
>協会の放送を受信することのできる受信設備  
>協会の放送を受信することのできる受信設備