>>560
>もはやそんな言い訳は存在不能

言い訳も何も、厳然たる事実です。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/083393_hanrei.pdf

2. 被告は,原告に対し,被告が肩書住所地に設置したテレビジョン受信機について,受信契約者を被告,契約種別を衛星契約とする
  別紙1「日本放送協会放送受信規約」を内容とする放送受信契約締結の申込みを承諾せよ。
3. 被告は,原告に対し,前項の判決確定を条件として,10万9640円を支払え。

>前項の判決確定を条件として,
>前項の判決確定を条件として, 
>前項の判決確定を条件として,  
>前項の判決確定を条件として,   

契約しなきゃ、受信料支払いも命じられないじゃんw