>>573
>前項の判決確定を条件として,
>前項の判決確定を条件として, 
>前項の判決確定を条件として,  
>前項の判決確定を条件として,   

現実から目を逸らそうとしても無駄。
前項は受信契約締結命令。その契約命令判決が確定して始めて、受信料支払い命令が確定する。

>裁判上で受信規約が極めて有効な事

被告が払うべき受信料を算定する状況において。しかし、その受信料は

契 約 締 結 が 条 件 で す 。

残念でしたね。