>>575

> 契約無ければ、受信規約は全く関係ありません。
裁判上だけでなく日常的運用においても法的根拠として有効になりますよ

> しらねーよ。同居の有無なんて関係無いから、そのまま案内したんだよ。
なーんだ、根拠のない強がりかw
やっぱり窓口の対応を参考にするしかないね